○小林市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成23年9月30日
告示第181号
(目的)
第1条 この告示は、育児等の援助を行いたい者(以下「まかせて会員」という。)と育児等の援助を受けたい者(以下「おねがい会員」という。)(以下これらを「会員」という。)を組織化し、会員相互の育児等に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)を通して、地域全体で子育て家庭を支援し、安心して子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的とする。
(センターの設置)
第2条 市は、前条の目的を達成するため、小林市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は小林市とする。ただし、市長は事業の効果的な運営上必要があると認めるときは、センターの運営を社会福祉法人等に委託することができる。
2 センターの運営における相互援助活動は、会員間の準委任契約に基づくものであり、相互援助活動中に生じた事故及び金銭の授受等についての一切のトラブルは、当事者である会員相互間において解決するものとし、市及びセンターはその責めを負わない。
(センターの業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 会員の募集、登録その他の会員組織業務
(2) 相互援助活動の調整業務
(3) 会員に対して相互援助活動に必要な知識を付与するために行う講習会に関する業務
(4) 会員の交流を深め、情報交換の場を提供するための交流会に関する業務
(5) 事業の円滑化を図るため設置する連絡調整会議に関する業務
(6) 保育施設等との連携及び関係機関との連絡調整に関する業務
(7) 定期的な広報誌の発行等広報に関する業務
(8) 前各号に掲げるもののほか、事業の目的達成に必要な業務
(会員の要件等)
第5条 まかせて会員は、次に掲げる要件のいずれも満たす者とする。
(1) 市内に居住し、心身ともに健康で原則として子育て経験者であり、子育て支援に意欲のある20歳以上の者
(2) センターの実施する講習会等を受講し、事業の趣旨を十分に理解している者
2 おねがい会員は、次に掲げる要件のいずれも満たす者とする。ただし、下記以外で特別な理由があり市長が認めた者は、この限りでない。
(1) 市内に居住する者又は市内の事業所等に勤務する者
(2) 原則として生後3月以上の乳幼児又は小学生(以下「対象児童」という。)を養育している者
3 まかせて会員とおねがい会員は、これを兼ねることができる。
(入会等)
第6条 会員として入会しようとする者は、ファミリー・サポート・センター入会申込兼登録申請書(様式第1号)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。
(退会等)
第7条 会員が退会するときは、会員退会届(様式第3号)をセンターに提出するものとする。
2 会員は、退会に際して、前条第2項の規定により発行された会員証をセンターに返還するものとする。
3 会員がこの告示の規定に違反した場合、その他会員として必要な適格性を欠くとセンターが認めた場合は、当該会員に対する相互援助活動の調整を中止し、又は会員登録を抹消することができる。
(会員の責務)
第8条 会員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 相互援助活動により知り得た他人の家庭の事情等についてプライバシーを侵害し、又は秘密を漏らさないこと。退会した後も、同様とする。
(2) 相互援助活動において不適当と認められるような活動をしないこと。
(3) 相互援助活動中は、常に会員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示すること。
(4) 会員登録の内容に変更が生じたときは、速やかにセンターに届け出ること。
(保険等)
第9条 会員は、相互援助活動中の事故に備えるため、ファミリー・サポート・センター補償保険に加入するものとする。
2 前項の保険に係る費用については、センターが負担するものとする。
3 会員は、相互援助活動中に事故が生じた場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。
4 相互援助活動中に生じた事故は、当該者である会員相互間で誠意をもって解決しなければならない。
(アドバイザー等の設置)
第10条 事業を円滑に行うため、センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、第4条に掲げるセンターの業務を主体となって担うものとする。
3 事業を円滑に運営するため、アドバイザーの補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
4 補助者は、センターの事業に対する協力者としてアドバイザーの指示を受け、会員の相互援助活動の調整等を行うものとする。
5 アドバイザー及び補助者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(相互援助活動の内容等)
第11条 相互援助活動の内容は、次のとおりとする。
(1) 保育所等の保育開始まで対象児童を預かること。
(2) 保育所等の保育終了後、対象児童を預かること。
(3) 保育所等までの送迎を行うこと。
(4) 学童保育・放課後児童クラブ終了後、対象児童を預かること。
(5) 学校の放課後、対象児童を預かること。
(6) 保育所等や学校が休みの時に対象児童を預かること。
(7) 保育所等入所前に対象児童を預かること。
(8) 保護者の病気、その他の急用の場合に対象児童を預かること。
(9) 保護者の求職活動又は臨時的就労(短時間の就労を含む。)の場合に対象児童を預かること。
(10) 冠婚葬祭又は同居の兄弟等の学校行事の際に対象児童を預かること。
(11) 買い物等外出の際に対象児童を預かること。
(12) 前各号のほか、仕事と育児の両立のために必要な援助を行うこと。
2 相互援助活動を行う場所は、原則としてまかせて会員の自宅とする。ただし、当該関係会員の協議により決定した場合はこの限りでない。
3 相互援助活動の実施時間は、原則として午前7時から午後7時までとする。ただし、当該関係会員の合意があるときは、この限りでない。
4 相互援助活動は、原則として対象児童の宿泊を伴うものは行わないものとする。
(相互援助活動の実施等)
第12条 おねがい会員は、育児等の援助を必要とするときは、センターに援助依頼の申込みをするものとする。
5 まかせて会員は、相互援助活動に係る当該月分の相互援助活動報告書(様式第6号)を作成し、おねがい会員の確認を受け、当該月の翌月5日までにセンターに報告するものとする。
(謝礼等)
第13条 おねがい会員は、まかせて会員に対し、相互援助活動の終了後、謝礼等に関する基準(別表)に従い、謝礼等を支払うものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 小林市ファミリー・サポート・センターの設置の準備に関する行為は、この告示の施行前においても行うことができる。
附則(平成31年3月30日告示第53号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和3年12月16日告示第242号)
この告示は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年9月2日告示第199号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。
別表(第13条関係)
謝礼等に関する基準
利用区分 | 基準額 |
月曜日から金曜日まで(午前7時から午後7時まで)。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始を除く。 | 児童1人につき 1時間当たり 500円 |
上記以外 | 児童1人につき 1時間当たり 600円 |
備考
1 利用時間の最初の1時間までは、1時間に満たない場合でも1時間とみなす。
2 利用時間を延長したときは、30分以下は基準額の半額とし、30分を越え1時間までは基準額とする。
3 兄弟姉妹などの同一世帯の複数の対象児童を預ける場合の基準額は、2人目から半額とする。
4 相互援助活動の取消しを行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を取消料として、当該取消しを申し出たおねがい会員がまかせて会員に対し支払うものとする。
(1) 前日までの取消し…無料
(2) 当日取消し…上記基準により算定された謝礼の半額
(3) 無断取消し…上記基準により算定された謝礼の全額
5 食事(ミルク、おやつを含む。)、おむつ等又は公共交通機関等の利用に伴う費用が発生した場合は、当該関係会員の協議により、おねがい会員がまかせて会員に対し支払う額を定めるものとする。