○小林市共催及び後援承認事務取扱要領
平成23年11月21日
告示第208号
(趣旨)
第1条 この告示は、小林市(以下「市」という。)が市内外の団体と共催する事業又は市内外の団体が行う事業の後援に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 共催とは、事業の実施にあたり市が企画又は運営に参加し、又は経費の一部を負担するなど、当該事業について責任の一部を負担し、共催名義の使用を認めることをいう。
(2) 後援とは、市が事業の趣旨に賛同し、事業の実施を援助するために後援名義の使用を認めることをいう。
(共催等の承認基準)
第3条 共催又は後援(以下「共催等」という。)の承認は、事業の目的及び内容が明確に市民の福祉、文化の向上、地域振興等に寄与すると認められるもので次に掲げる承認基準に該当する場合に行うものとする。
(1) 事業の主催者についての承認基準(いずれかに該当するもの)
ア 国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共団体
イ 学校及び学校の連合体
ウ 国又は地方公共団体が構成員となっている実行委員会等
エ 市民の福祉、文化の向上、地域振興等に寄与すると認められる活動を継続的に行っている公益法人、その他の団体(宗教法人及び政治団体を除く。)
オ その他市が適当であると認める団体
(2) 事業内容についての承認基準
ア 公共性があり、営利を目的としないものであること(入場料を徴するものであっても、その料金が事業の目的、内容等から判断して適正な額であると認められるものを除く。)
イ 特定の宗教若しくは政党の宣伝又は勧誘活動と認められる事業でないこと。
ウ 公序良俗に反しないものであること。
エ その他、市の方針に反しないものであること。
(3) その他の承認基準
ア 事業計画が明確で、主催者の行事遂行能力が十分であると判断されるものであること。
イ 行事の開催、開設等の場所は公衆衛生、公害防止等について十分な設備及び措置が講じられていること。
ウ 過去に共催等をしたものについては、承認の条件が遵守された実績があること。
(共催等の承認)
第4条 行事の共催等の承認申請をしようとするものは、行事共催等承認申請書(様式第1号)に当該行事の主催者、目的等を明記した実施要領等を添えて、行事開催日の20日前までに市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると認められるときはこの限りではない。
3 市長は、必要に応じて申請者に行事等の内容に関する資料の提出を求めることができる。
(共催等の名義)
第5条 共催等の名義は、小林市とする。
2 前項の名義の使用期間は、承認をした日から当該行事の終了の日までとする。
(報告)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、共催等を承認した行事等の実施状況その他必要な事項について、共催等の承認を受けた者(以下「承認決定者」という。)に報告を求めることができる。
(事業の変更等)
第7条 承認決定者は、申請時の事業計画を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに当該変更又は中止に係る内容について市に報告しなければならない。
(承認の取消等)
第8条 市長は、共催等を承認した場合において、当該行事等の内容、実施状況等が申請内容と異なり、又は承認の条件に違反することが判明したときは、申請人に対し、是正のための措置を求め、又は共催等の承認を取り消すことができる。
附則
この要領は、平成24年1月1日から施行する。