○小林市空き工場用地等情報提供制度実施要綱

平成23年11月30日

告示第212号

(目的)

第1条 この告示は、小林市(以下「市」という。)における土地及び建物で未利用のもの(以下「空き工場用地等」という。)に係る情報を登録し、これを広く提供することにより企業の立地を促進し、もって本市経済の発展と市民生活の向上に資することを目的とする。

(登録)

第2条 この告示の趣旨に賛同し、自己の所有する空き工場用地等を市に登録しようとする者(以下「申請者」という。)は、空き工場用地等登録申請書(様式第1号)により市へ申請するものとする。

2 市は、前項の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、空き工場用地等登録台帳(以下「登録台帳」という。)に登録するものとする。なお、登録の期間は2年間とし、再登録を妨げないものとする。

3 市は、第1項の申請に係る登録の可否について、申請者に通知するものとする。

4 登録台帳に登録した空き工場用地等(以下「登録空き工場用地等」という。)の所有者(以下「登録者」という。)は、登録台帳の登録内容に変更が生じたとき、又は登録を削除したいときは、速やかに「空き工場用地等登録変更・抹消届出書」(様式第2号)をもって市に届け出るものとする。

5 市は、前項の届出があったとき、又は登録空き工場用地等として相応しくないと判断したときは、登録台帳から削除することができる。

(登録要件)

第3条 登録台帳に登録できる空き工場用地等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。

(1) 所在地が市内であること。

(2) 敷地面積が概ね1,000平方メートル以上であること。

(情報提供)

第4条 市は、登録空き工場用地等に係る情報を、閲覧その他適当と認める方法により第三者に提供することができるものとし、登録者は、これに同意するものとする。

(交渉)

第5条 登録空き工場用地等の買い入れ又は賃借等を希望する者は、自らの責任において、登録者と直接交渉するものとする。

2 市は、登録空き工場用地等に係る情報を提供するのみとし、交渉及び契約については、一切関与せず、またその責任を負わないものとする。

この告示は、平成23年12月1日から施行する。

画像

画像

小林市空き工場用地等情報提供制度実施要綱

平成23年11月30日 告示第212号

(平成23年12月1日施行)

体系情報
第9編 業/第3章
沿革情報
平成23年11月30日 告示第212号