○小林市病院事業診療材料委員会設置要綱
平成23年10月1日
病院企業告示第5号
(設置)
第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)における診療材料及び診療に必要な医療器具(以下「診療材料等」という。)の採用、適正な在庫管理・運用、その他使用の効率化及び医療機器の試用に関する事項を検討し、健全な病院財政の経営に資するために、小林市立病院診療材料委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 診療材料等新規購入の採否に関すること。
(2) 既採用診療材料等の廃棄に関すること。
(3) 診療材料等及び医療機器の試用に関すること。
(4) 診療材料等の適正な管理及び使用に関すること。
(5) その他委員会が必要と認めたこと。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる部から病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する職員をもって組織する。
(1) 診療部
(2) 看護部
(3) 医療技術部
(4) 事務部
2 委員会に委員長及び副委員長を置き、管理者が指名する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。
2 会議は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させその説明又は意見を聴くことができる。
(新規購入の方法及び報告)
第5条 診療材料等の新規購入を希望する部署の長は、各所属長と協議し、診療材料等採用兼汎用追加依頼書(様式第1号)により、委員会に申請しなければならない。
2 診療材料等を購入した部署の長は、その使用状況等を委員会に報告しなければならない。
(廃棄の基準)
第6条 第2条第2号に規定する診療材料等の廃棄については、おおむね次の事項を基準として検討するものとする。
(1) 1年以上使用しなかったもの
(2) 発売又は製造が中止となったもの
(3) 同種診療材料等の採用により不用となったもの、又は不用となる見込みのもの
(4) その他廃棄できる診療材料等
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、事務部において行う。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(小林市病院事業医療用材料管理委員会設置要綱の廃止)
2 小林市病院事業医療用材料管理委員会設置要綱(平成21年小林市病院企業告示第5号)は、廃止する。