○小林市病院事業栄養管理委員会設置要綱
平成23年10月1日
病院企業告示第6号
(設置)
第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)における栄養管理業務を合理的に運営し、かつ喫食効果を高められるよう食事の質の向上を図るために小林市病院事業栄養管理委員会(以下「委員会」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 栄養管理体制及び食事計画に関すること。
(2) 嗜好調査等の実施に関すること。
(3) 食事内容及び基準の改善等、食事に係る必要な事項に関すること。
(4) 給食施設の設備等の改善及び管理に関すること。
(5) その他、栄養管理に関すこと。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる委員をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、医師である委員のうちから病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ意見を聴取することができる。
4 委員長は、委員会の会議の結果を小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議に報告するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、管理栄養士の職にあるものが行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成24年11月1日病企告示第24号)
この告示は、平成24年11月1日から施行する。
別表(第3条関係)
診療科医長 |
診療科医員 |
看護師長 |
主任看護師 |
外来看護師 |
3階看護師 |
4階看護師 |
5階看護師 |
薬剤師 |
臨床検査技師 |
管理栄養士 |
理学療法士 |
事務部職員 |