○小林市病院事業輸血療法委員会設置要綱
平成23年10月1日
病院企業告示第7号
(設置)
第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)における輸血療法の運営及び適正な血液製剤の管理を図るために、小林市病院事業輸血療法委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 輸血療法の適応に関すること。
(2) 血液製剤の選択に関すること。
(3) 輸血用血液の検査項目・検査術式の選択と精度管理に関すること。
(4) 輸血実施時の手続きに関すること。
(5) 血液製剤の使用状況に関すること。
(6) 輸血療法に伴う事故(副作用及び合併症を含む。)の把握方法と対策に関する事項。
(7) 院内採血の基準及び自己血輸血の実施方法に関すること。
(8) その他、輸血療法の適正化に関すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。
(1) 医師 1人以上
(2) 臨床検査技師 1人以上
(3) 看護師 1人以上
(4) 薬剤師 1人
(5) 医療事務 1人
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、医師である委員のうちから管理者が指名する。
4 副委員長は、委員(委員長を除く。)のうちから委員長が指名する。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、原則として隔月1回開催する。ただし、委員長が必要と認めるときには、臨時に会議を招集することができる。
2 委員会の会議は、委員長が議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ意見を聴取することができる。
5 委員長は、委員会の会議の結果を小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議に報告するものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、臨床検査技師の職にあるものが行う。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。