○小林市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成24年3月27日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る要件、手続等を定めることにより、墓地等の経営の適正を図り、もって市民の福祉の増進及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
(墓地等の経営の基本原則)
第3条 墓地等の経営に関しては、法第1条の目的に則り、利用者の安定的な利用に資するために、永続性及び非営利性を確保することを基本原則とする。
(墓地等の経営主体)
第4条 墓地等を経営しようとする者は、次のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 地方公共団体
(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人で、事務所を本市内に有している者(法人及び法人の代表者又は役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)が第10条に規定する申請の日前3年以内に法第20条から第22条までの規定により処罰されたことがないものに限る。)
(3) 本市内の一定の区域に住所を有する者等の地縁に基づいて形成された団体(現に設置している墓地又は納骨堂を移転、統合又は拡張整備しようとする場合に限る。)。
(4) 前3号に掲げる者のほか市長が特に認めた者
(墓地の設置に係る要件)
第5条 墓地は、次の要件を満たす場合でなければ、設置することができない。
(1) 墓地を設置する場所が、国、県及び本市が定める土地利用計画等に反していないこと。
(2) 墓地を設置する場所が、本市に存在する水資源等を汚染するおそれがないこと。
(3) 前2号に規定するもののほか、墓地を設置する場所が本市の施策の推進に支障を来すおそれがないこと。
(4) 墓地を設置する場所と学校、病院、公園、住宅等との間隔が100メートル以上あること。
(5) 墓地と隣接地との筆界を明らかにするため、墓地の周囲に樹木等による障壁が設けられること。
(6) 環境美化のため必要な措置が講じられること。
(納骨堂の設置に係る要件)
第6条 納骨堂は、次の要件を満たす場合でなければ、設置することができない。
(1) 納骨堂を設置する場所が、寺院の境内又は墓地内であること。
(2) 他の建物の中に納骨堂を設置する場合は、その区画を明らかにするとともに、当該区画が納骨堂である旨の表示がされること。
(火葬場の設置に係る要件)
第7条 火葬場は、次の要件を満たす場合でなければ、設置することができない。
(1) 火葬場を設置する場所が、国、県及び本市が定める土地利用計画等に反しないこと。
(2) 火葬場を設置する場所が、本市に存在する水資源等を汚染するおそれがないこと。
(3) 前2号に規定するもののほか、火葬場を設置する場所が本市の施策の推進に支障を来すおそれがないこと。
(4) 火葬場を設置する場所と学校、病院、公園、住宅等との間隔が500メートル以上あること。
(5) 火葬炉に、防臭、防音、防塵等について十分な能力を有する装置が設けられること。
(6) 規模に応じた管理事務所、待合室及び緑地が設けられること。
(7) 適当な遺体保管室、収骨室及び残灰庫が設けられること。
(8) 火葬場と隣接地との筆界を明らかにするため、火葬場の周囲に樹木等による障壁が設けられること。
(9) 環境美化のため必要な措置が講じられること。
(墓地等の設置に係る要件の例外)
第8条 前3条の規定にかかわらず、土地の状況、その他特別な事由により公衆衛生及び公共の福祉の見地から市長が支障ないと認めるときは、個々の墓地等の状況に応じて、その要件を緩和することができる。
2 市長は、前項の規定により要件を緩和しようとするときは、必要に応じて関係する団体等の意見を聴くものとする。
(墓地等の廃止に係る要件)
第9条 墓地等は、次に掲げる要件を満たす場合でなければ、廃止することができない。
(1) 墓碑、建物その他施設の処分が確実かつ適正に行われること。
(2) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了していること。
(経営等の許可の申請)
第10条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者(以下「経営予定者」という。)は、あらかじめ市長に申請をしなければならない。同条第2項の規定により、経営の許可を受け設置した墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地等を廃止しようとする者も同様とする。
(経営等の許可の決定)
第11条 市長は、前条の申請があったときは速やかにその内容を審査し、許可又は不許可を決定し、当該申請をした者に通知しなければならない。
2 市長は、前項の規定による許可に際しては、公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要な条件を付することができる。
(経営等の許可の取消し等)
第12条 市長は、前条第1項の規定により経営の許可の決定を受けた者(以下「経営許可決定者」という。)又は変更若しくは廃止の許可の決定を受けた者(以下「変更等許可決定者」という。)(以下これらの者を「経営等許可決定者」という。)が次のいずれかに該当するときは、法第19条に規定する墓地等の施設の整備改善等を命じ、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 第10条の規定による申請の内容に虚偽があったとき。
(2) 法及びこの条例による規定に違反したとき。
(みなし許可に係る届出)
第13条 次に掲げる者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 法第11条第1項の規定により墓地又は火葬場の新設、変更又廃止の許可があったものとみなされた施行者
(2) 法第11条第2項の規定により墓地の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた施行者
(1) 前条の規定により届出を行った者 その届出の内容を変更したとき
(2) 経営許可決定者 許可を受けた墓地等における管理者を変更したとき
(工事の着手)
第15条 経営等許可決定者は、第11条第1項の規定による許可の決定通知を受理した後でなければ、当該許可に係る工事に着手してはならない。
2 経営等許可決定者は、工事に着手しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(工事の完了届出及び検査)
第16条 経営等許可決定者は、許可に係る工事が完了したときは、その日から起算して15日以内に市長に届出をし、その検査を受けなければならない。
3 経営等許可決定者は、前項の規定による通知を受けた後でなければ、当該墓地等を利用者の用に供してはならない。ただし、変更等許可決定者については、この限りでない。
4 第1項に定めるもののほか、市長は必要があると認めるときは、工事について臨時に検査を行うことができる。
2 市長は、違反者が墓地等の工事を行っているときは、前項の指導と合わせて、直ちに当該工事を中止するよう指導するものとする。
3 市長は、経営等許可決定者が行う工事が法及びこの条例に定める基準に適合しないものであると認めるときは、当該経営等許可決定者に対し、原状回復、工事の変更又は中止その他必要な措置を講ずるよう指導するものとする。
4 市長は、前3項に規定する者が当該各項の規定による指導に従わないときは、当該指導に従うよう勧告するものとする。
2 市長は、前項の規定により公表しようとするときは、当該命令又は勧告を受けた者に対し、あらかじめその理由を通知するとともに、意見を述べる機会を与えるものとする。
(立入調査等)
第19条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、経営予定者又は経営等許可決定者その他関係人(以下「経営予定者等」という。)に対し必要な報告を求め、又は工事区域及び墓地に立ち入り、その施設、帳簿、書類その他の必要な物件の調査(以下「立入調査等」という。)をすることができる。
2 立入調査等をする者は、その身分を示す証明書を携帯し、経営予定者等の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 経営予定者等は、正当な事由がない限り、第1項の規定による立入調査等を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
4 立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。