○小林市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年3月16日
告示第43号
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律134号)第9条に基づき、小林市鳥獣被害防止計画による鳥獣被害防止施策を適正に実施するため、小林市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実施隊の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 鳥獣侵入防護柵の設置に関すること。
(2) 集落における防除対策に対する指導助言に関すること。
(3) その他鳥獣被害防止計画の遂行に必要と認められること。
(実施隊の組織)
第3条 実施隊は、農業振興課長、須木庁舎及び野尻庁舎地域振興課の鳥獣被害対策業務を主として担当する主幹及び本庁、須木庁舎及び野尻庁舎の職員(非常勤特別職の職員を含む。)のうちから市長が指名する者で組織する。
2 実施隊に隊長を置き、農業振興課長をもって充てる。
3 実施隊に副隊長を置き、須木庁舎及び野尻庁舎地域振興課の鳥獣被害対策業務を主として担当する主幹をもって充てる。
(事務局)
第4条 実施隊の事務を処理するため、事務局を農業振興課に置く。
(広域連携の推進)
第5条 実施隊の活動をより効果的に実施するため、積極的に広域連携を推進するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、実施隊の運営について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。