○小林市イベント物品貸出要綱

平成24年3月27日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市が観光PRを目的として作成した物品の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出物品)

第2条 貸出しを行う物品は次のとおりとする。

(1) ハッピ

(管理者)

第3条 物品の管理及び貸出しについては、市長が行うものとする。

(貸出対象者)

第4条 物品の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たしている者でなければならない。

(1) 使用目的が営利活動でないもの

(2) 使用目的が宗教活動及び政治活動でないもの

(3) 法令及び公序良俗に反しないもの

(4) その他、市長が特に必要があると認める要件を満たしているもの

(貸出料)

第5条 物品の貸出料は、無料とする。

(申請)

第6条 物品の貸出しを受けようとする団体の責任者(以下「申請者」という。)は、物品借用申請書(様式第1号)を使用日の7日前までに市長に提出しなければならない。

(許可)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請書を受理した日から起算して3日以内に、申請者に対し物品借用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、貸出しすることが不適当であると認めた場合は、物品借用不許可通知書(様式第3号)を申請者に送付するものとする。

(使用上の遵守事項)

第8条 物品の貸出しを受けた者(以下「借受人」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 小林市のイメージを損なうような使用をしないこと。

(2) 許可された用途のみに使用すること。

(3) 使用期間を遵守すること。

(4) 貸出しを受けた物品を転貸しないこと。

(5) その他、市長が許可した条件に従って使用すること。

(許可の取消)

第9条 借受人に、第4条に掲げる要件を満たしていない、又は前条に定める事項を遵守していない事実が見受けられるとき、若しくはその他の違反が確認された時は、市長はその許可を取り消すことができる。

(貸出期間)

第10条 物品の貸出期間は10日以内とする。ただし、特別な事由があると市長が認める場合はこの限りではない。

(返却の命令)

第11条 市長は、借受人が特別な事由なくして貸出期限までに物品を返却しないとき、又は第9条の規定による許可の取消しを受けた場合は、直ちに物品の返却を命ずることができる。

2 前項に規定するもののほか、借受人が虚偽その他不正な手段により、物品の借用を受けたと認めるときは物品の返却を命ずることができる。

(原状復帰)

第12条 物品を汚損した場合は、借受人の責任と負担により補修又はクリーニングを行い、原状に復さなければならない。

2 前項の規定に関わらず、市長が物品の補修又はクリーニングを求めたときは、借受人はこれに従わなければならない。

(損害賠償責任)

第13条 市長は、物品の使用により申請者が被った損害又は傷害に対する賠償責任を負わない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか物品の貸出しに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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小林市イベント物品貸出要綱

平成24年3月27日 告示第70号

(平成24年4月1日施行)