○小林市地域支援員設置要綱
平成24年3月27日
告示第71号
(設置)
第1条 市が行う地域支援事業の推進に資するため、小林市地域支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(区域の設定)
第2条 市長は、人口、世帯数等の社会的条件及び自然環境、地形等の地理的条件等の地域状況を考慮し、支援員が担当する区域を設定する。
(任務)
第3条 支援員の担当する区域における任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 地域再発見の実施に関すること。
(2) 地域のあり方についての話合いに関すること。
(3) 地域の実情に応じた地域の維持及び活性化対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域支援事業の推進に関すること。
(委嘱)
第4条 支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心の高い者等の中から市長が委嘱する。
(任期)
第5条 支援員の任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(服務)
第6条 支援員は、常に誠意をもって任務に当たるものとする。
2 支援員は、任務を通じて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、支援員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。