○未来みやざき子育て県民運動小林市推進協議会設置要綱

平成24年3月27日

告示第78号

(設置)

第1条 子どもと子育てを市民一人ひとりが支え、安心と喜びが広がるこばやしづくりを目指す市民運動を広く展開するため、未来みやざき子育て県民運動小林市推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市民運動の推進方針の決定に関すること。

(2) 市民運動の普及・啓発に関すること。

(3) 市民運動の実践活動に関すること。

(4) 市民運動の推進のために必要な情報収集及び提供に関すること。

(5) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、小林市次世代育成支援対策地域協議会設置要綱(平成18年小林市告示第116号)に基づき設置する小林市次世代育成支援対策地域協議会の委員で構成し、市長が委嘱又は任命する。

2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は健康福祉部長を、副会長は会長が指名した者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、協議会に部会を置くことができる。

(市民運動の展開等)

第6条 市民運動の内容及びその展開等については、県が推進する未来みやざき子育て県民運動の趣旨に基づき実施するものとする。

2 市民運動の展開に当たっては、協議会の設置目的に賛同する団体等に広く参加を求めるものとする。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、こども課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

未来みやざき子育て県民運動小林市推進協議会設置要綱

平成24年3月27日 告示第78号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月27日 告示第78号
平成25年4月1日 告示第99号
令和4年12月28日 告示第244号