○騒音規制法に基づく規制地域指定及び騒音規制基準

平成24年3月28日

告示第83号

騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により特定工場等において発生する騒音及び特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する地域(以下「指定地域」という。)別表1のとおり指定し、同法第4条第1項の規定により指定地域の特定工場等において発生する騒音の規制基準を別表2のとおり、同法第4条第1項及び特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準別表第1号の規定により特定建設作業に伴って発生する騒音の規制基準を別表3のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

別表1

都市計画法に基づく用途地域

特定工場等において発生する騒音の規制地域

特定建設作業において発生する騒音の規制地域

第1種低層住居専用地域

第1種

第1号

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

第3種

商業地域

準工業地域

工業地域

第4種

第2号

その他の地域

地域の実態、周辺の規制区分に対応

別表2

区分

昼間

(午前8時から午後7時まで)

(午前6時から午前8時まで)

夜間

(午後10時から午前6時まで)

(午後7時から午後10時まで)

第1種地域

45デシベル

40デシベル

40デシベル

第2種地域

55デシベル

50デシベル

45デシベル

第3種地域

65デシベル

60デシベル

50デシベル

第4種地域

70デシベル

65デシベル

55デシベル

(1) 規制基準は、工場・事業場の敷地の境界線における値とする。

(2) 第1種地域外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、それぞれの値から5デシベルを減じた値とする。

別表3


基準値

作業ができない時間

1日の作業時間

同一場所における作業期間

日曜・休日における作業

第1号地域

85デシベル

午後7時から午前7時まで

10時間以内

連続して6日以内

禁止

第2号地域

85デシベル

午後10時から午前6時まで

14時間以内

連続して6日以内

禁止

(1) 規制基準は、作業場の敷地境界における値とする。

(2) 第2号地域に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートル以内の区域における規制基準は、第1号地域の値とする。

特定建設作業の種類

・杭打ち機、杭抜き機又は、杭打ち杭抜き機を使用する作業

・鋲打ち機を使用する作業

・削岩機を使用する作業

・空気圧縮機を使用する作業

・コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業

・バックホウを使用する作業

・トラクターショベルを使用する作業

・ブルドーザーを使用する作業

騒音規制法に基づく規制地域指定及び騒音規制基準

平成24年3月28日 告示第83号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成24年3月28日 告示第83号