○騒音規制法に基づく規制地域指定及び騒音規制基準
平成24年3月28日
告示第83号
別表1
都市計画法に基づく用途地域 | 特定工場等において発生する騒音の規制地域 | 特定建設作業において発生する騒音の規制地域 |
第1種低層住居専用地域 | 第1種 | 第1号 |
第2種低層住居専用地域 | ||
第1種中高層住居専用地域 | 第2種 | |
第2種中高層住居専用地域 | ||
第1種住居地域 | ||
第2種住居地域 | ||
準住居地域 | ||
近隣商業地域 | 第3種 | |
商業地域 | ||
準工業地域 | ||
工業地域 | 第4種 | 第2号 |
その他の地域 | 地域の実態、周辺の規制区分に対応 |
別表2
区分 | 昼間 (午前8時から午後7時まで) | 朝(午前6時から午前8時まで) | 夜間 (午後10時から午前6時まで) |
夕(午後7時から午後10時まで) | |||
第1種地域 | 45デシベル | 40デシベル | 40デシベル |
第2種地域 | 55デシベル | 50デシベル | 45デシベル |
第3種地域 | 65デシベル | 60デシベル | 50デシベル |
第4種地域 | 70デシベル | 65デシベル | 55デシベル |
(1) 規制基準は、工場・事業場の敷地の境界線における値とする。 (2) 第1種地域外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲50メートル以内の区域における規制基準は、それぞれの値から5デシベルを減じた値とする。 |
別表3
基準値 | 作業ができない時間 | 1日の作業時間 | 同一場所における作業期間 | 日曜・休日における作業 | ||
第1号地域 | 85デシベル | 午後7時から午前7時まで | 10時間以内 | 連続して6日以内 | 禁止 | |
第2号地域 | 85デシベル | 午後10時から午前6時まで | 14時間以内 | 連続して6日以内 | 禁止 | |
(1) 規制基準は、作業場の敷地境界における値とする。 (2) 第2号地域に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲80メートル以内の区域における規制基準は、第1号地域の値とする。 | ||||||
特定建設作業の種類 | ・杭打ち機、杭抜き機又は、杭打ち杭抜き機を使用する作業 ・鋲打ち機を使用する作業 ・削岩機を使用する作業 ・空気圧縮機を使用する作業 ・コンクリートプラント又はアスファルトプラントを設けて行う作業 ・バックホウを使用する作業 ・トラクターショベルを使用する作業 ・ブルドーザーを使用する作業 |