○振動規制法に基づく規制地域指定及び振動規制基準
平成24年3月28日
告示第84号
別表1
都市計画法に基づく用途地域 | 特定工場等において発生する振動の規制地域 | 特定建設作業において発生する振動の規制地域 |
第1種低層住居専用地域 | 第1種 | 第1号 |
第2種低層住居専用地域 | ||
第1種中高層住居専用地域 | ||
第2種中高層住居専用地域 | ||
第1種住居地域 | ||
第2種住居地域 | ||
準住居地域 | ||
近隣商業地域 | 第2種 | |
商業地域 | ||
準工業地域 | ||
工業地域 | 第2号 | |
その他の地域 | 地域の実態、周辺の規制区分に対応 | |
(1) 第1種地域外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲80㍍以内の区域は、第1種地域とする。 |
別表2
区分 | 昼間 (午前8時から午後7時まで) | 夜間 (午後7時から午前8時まで) | |
特定工場等 | 第1種地域 | 60デシベル | 55デシベル |
第2種地域 | 65デシベル | 60デシベル | |
特定建設作業 | 第1号地域 | 75デシベル (特定建設作業場所の敷地境界) | |
第2号地域 |