○振動規制法に基づく規制地域指定及び振動規制基準

平成24年3月28日

告示第84号

振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動について規制する地域(以下「指定地域」という。)別表1のとおり指定し、同法第4条第1項の規定により指定地域の特定工場等において発生する振動及び特定建設作業に伴って発生する振動の規制基準を別表2のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

別表1

都市計画法に基づく用途地域

特定工場等において発生する振動の規制地域

特定建設作業において発生する振動の規制地域

第1種低層住居専用地域

第1種

第1号

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

第2種

商業地域

準工業地域

工業地域

第2号

その他の地域

地域の実態、周辺の規制区分に対応

(1) 第1種地域外に所在する学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館並びに老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームの敷地の周囲80㍍以内の区域は、第1種地域とする。

別表2

区分

昼間

(午前8時から午後7時まで)

夜間

(午後7時から午前8時まで)

特定工場等

第1種地域

60デシベル

55デシベル

第2種地域

65デシベル

60デシベル

特定建設作業

第1号地域

75デシベル

(特定建設作業場所の敷地境界)

第2号地域

振動規制法に基づく規制地域指定及び振動規制基準

平成24年3月28日 告示第84号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成24年3月28日 告示第84号