○騒音に係る環境基準の地域類型の指定

平成24年3月28日

告示第86号

環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定に基づき騒音に係る環境基準について地域の類型の指定を別表1のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

別表1

都市計画法に基づく用途地域

騒音に係る環境基準の地域の類型

第1種低層住居専用地域

A類型

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

B類型

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

C類型

商業地域

準工業地域

工業地域

騒音に係る環境基準の地域類型の指定

平成24年3月28日 告示第86号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成24年3月28日 告示第86号