○騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表の備考に規定する区域

平成24年3月28日

告示第87号

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める総理府令(平成12年総理府令第15号。以下「府令」という。)別表の備考に規定する区域を別表1のとおり定め、平成24年4月1日から施行する。

別表1

都市計画法に基く用途地域

府令の別表の備考各号に掲げる区域

第1種低層住居専用地域

a区域

第2種低層住居専用地域

第1種中高層住居専用地域

第2種中高層住居専用地域

第1種住居地域

b区域

第2種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

c区域

商業地域

準工業地域

工業地域

騒音規制法第17条第1項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令別表…

平成24年3月28日 告示第87号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成24年3月28日 告示第87号