○小林市地域担当職員制度実施要綱

平成24年3月30日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民自治の充実、強化を図るとともに、市民と行政による協働のまちづくりを推進するため、地域担当職員制度の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(配置)

第2条 市は、地域のまちづくりを市民とともに考え、支援するため、小林市きずな協働体活動支援要綱(平成28年小林市告示第85号)第5条の規定により承認の決定を受けたきずな協働体(以下「きずな協働体」という。)に、地域担当職員(以下「担当職員」という。)を配置する。

(構成)

第3条 担当職員は、職員の中から市長が任命する。

2 前条の規定によりきずな協働体に配置された担当職員は、当該きずな協働体ごとにそれぞれ地域担当チーム(以下「担当チーム」という。)を編成する。

3 担当チームにリーダー1人及びサブリーダー1人を置く。

(職務)

第4条 担当職員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 地域課題の解決や地域資源の再発見、地域のあり方についての話合いに関すること。

(2) きずな協働体の運営及び活動の支援に関すること。

(3) 庁内の関係部署との連絡調整や活動実践のための助言、情報提供等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認めること。

(任期)

第5条 担当チームの任期は、2年以内とする。

(運営)

第6条 担当職員は、第4条に掲げる職務を遂行するに当たっては、所属長の了解を得て、適正に職務を遂行しなければならない。

2 担当職員の所属する課は、目的の達成のために積極的に協力しなければならない。

3 担当チーム間の連絡調整及び情報交換を行う連絡調整会議を別に設置することができるものとする。

(庶務)

第7条 担当チームに係る庶務は、別表に掲げる課において行う。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、地域担当職員制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

地区名

課名

小林地区

地方創生課

須木地区

須木庁舎地域振興課

野尻地区

野尻庁舎地域振興課

小林市地域担当職員制度実施要綱

平成24年3月30日 告示第91号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節
沿革情報
平成24年3月30日 告示第91号
平成25年4月1日 告示第99号
平成28年3月25日 告示第83号
令和5年3月10日 告示第29号