○小林市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成24年3月27日
教育委員会規則第1号
小林市スポーツ振興審議会規則(平成18年小林市教育委員会規則第28号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市スポーツ推進審議会条例(平成24年小林市条例第19号)第7条の規定に基づき、小林市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 審議会の会長(以下「会長」という。)は、会議を招集しようとするときは、審議会の委員(以下「委員」という。)に対し会議の目的たる事項を示して、その開会3日前までに文書をもって通知しなければならない。ただし、緊急に会議を招集しようとする場合は、この限りでない。
(意見の聴取)
第3条 会長は、必要があると認めるときは、委員でない者に会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。