○小林市スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月27日

教育委員会規則第2号

小林市体育指導委員に関する規則(平成18年小林市教育委員会規則第29号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員(以下「委員」という。)の職務その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 委員は、小林市におけるスポーツの推進に関し、次に掲げる職務を行う。

(1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(2) スポーツの実技の指導を行うこと。

(3) スポーツ活動促進に係る組織の育成を図ること。

(4) 学校、公民館等の教育機関、その他の行政機関が行うスポーツ行事に協力すること。

(5) スポーツ団体、その他の団体が行うスポーツ行事に協力すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツ推進のため、指導又は助言を行うこと。

2 前項の規定により委員が行う職務の分担は、教育長が定める。

(定数)

第3条 委員の定数は、26人以内とする。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、前項の期間中においても委員を解職することができる。

3 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 委員は、その職務を遂行するに当たって、法令及び教育委員会の定める規則に従わなければならない。

3 委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 委員は、その職務を行うに必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 スポーツ基本法の施行の際現に体育指導委員であった者で、同法附則第4条の規定によりスポーツ推進員とみなされたものの任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、同法の施行の日における体育指導委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

小林市スポーツ推進委員に関する規則

平成24年3月27日 教育委員会規則第2号

(平成24年3月27日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成24年3月27日 教育委員会規則第2号