○小林市スポーツ推進委員被服貸与規程

平成24年3月27日

教育委員会訓令第1号

小林市体育指導委員被服貸与規程(平成18年小林市教育委員会訓令第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この訓令は、小林市スポーツ推進委員(以下「委員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 貸与する被服及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(使用及び保管)

第3条 貸与品は、委員が職務に服しないときは使用してはならない。

(損傷又は亡失の届出)

第4条 委員は、貸与期間満了前に貸与品を損傷し、又は亡失したときは、直ちに貸与品損傷、亡失届(様式第1号)により教育長に届け出なければならない。

2 教育長は、前項の届出を受理したときは、意見を付して市長に提出するものとする。

(弁償)

第5条 委員が故意又は重大な過失により、貸与品を損傷し、又は亡失したときは、相当額の弁償をしなければならない。

2 前項の弁償額は、貸与品の原価を貸与期間の月数で除して得た金額に、その残余期間の月数を乗じて得た額とする。

(返納)

第6条 委員が辞任した場合は、その日から10日以内に教育長に貸与品を返納しなければならない。

(譲渡)

第7条 貸与期間が満了した貸与品は、委員に譲渡することができる。

(貸与品台帳等)

第8条 教育長は、貸与品台帳(様式第2号)を備え付け、常に貸与品の管理状況を明らかにしておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の小林市体育指導委員被服貸与規程(以下「旧規程」という。)の規定によりなされた被服の貸与、手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。この場合において、貸与なされたものとみなされる被服に係る貸与期間の残存期間は、旧規程の規定による貸与期間の残存期間と同一の期間とする。

別表(第2条関係)

品名

数量

貸与期間

(上・下)

1

24月

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小林市スポーツ推進委員被服貸与規程

平成24年3月27日 教育委員会訓令第1号

(平成24年3月27日施行)