○小林市特別支援教育支援員配置規程

平成24年3月27日

教育委員会訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、障がいやその疑い等の理由により教育上特別の支援を必要とする児童生徒(以下「要支援児童生徒」という。)の在籍する市内小中学校(以下「学校」という。)に対して、小林市特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を配置し、本市における特別支援教育の充実を図ることを目的とする。

(支援員の配置基準)

第2条 支援員は、教育委員会が必要と認めた学校に配置する。

(支援員の身分及び職務)

第3条 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

2 支援員の職務は、次のとおりとする。

(1) 学校内における要支援児童生徒の生活、身体介助、学習等の支援に関すること。

(2) 学校が行う宿泊を伴わない校外活動における要支援児童生徒の生活、身体介助、学習等の支援に関すること。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りではない。

(3) 前2号に掲げるもののほか、学校長が必要と認めるもので、教育委員会と協議の上定めたもの

(支援員配置の申請)

第4条 支援員の配置を希望する学校長は、小林市特別支援教育支援員配置申請書(様式第1号)により教育委員会に申請するものとする。

2 教育委員会は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、小林市特別支援教育支援員配置(承認・不承認)決定通知書(様式第2号)により学校長に通知するものとする。

(支援員の配置期間)

第5条 支援員の配置期間は、原則として配置を行った日の属する年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、支援員の配置を受けた学校長(以下「配置学校の長」という。)からの申出等により支援員の配置が必要ないと認めるときは、配置期間中であってもその配置の決定を取り消すことができる。

(支援員の服務)

第6条 支援員の服務は、地方公務員法その他教育委員会規則等に定めるものほか、配置学校の長が定める学校規則によるものとする。

(配置学校の長の職務)

第7条 配置学校の長は、その権限の範囲内において支援員を指揮監督しなければならない。

2 配置学校の長は、保護者に対して、支援員の配置及び業務内容について理解を得られるよう努めなければならない。

(報告)

第8条 支援員は、その職務の状況について小林市特別支援教育支援員職務報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、配置学校の長を経由して教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月31日教委訓令第3号)

この訓令は、平成25年11月1日から施行する。

(平成28年3月31日教委訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の小林市特別支援教育支援員配置規程の規定による様式により使用される書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。

(令和2年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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小林市特別支援教育支援員配置規程

平成24年3月27日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月1日施行)