○小林市病院事業臨床研修管理委員会設置要綱

平成24年4月1日

病院企業告示第18号

(設置)

第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)における臨床研修を円滑に実施するために小林市病院事業臨床研修管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 臨床研修の具体的な運営に関すること。

(2) 臨床研修医の評価に関すること。

(3) 臨床研修医に対する指導体制に関すること。

(4) その他臨床研修に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げるもので組織し、病院事業管理者が指名する。

(1) 医師(臨床研修実施責任者1人・臨床研修指導医1人以上)

(2) 看護師 1人以上

(3) 薬剤師 1人

(4) 臨床検査技師技 1人

(5) 診療放射線技師 1人

(6) 臨床工学技士 1人

(7) 理学療法士 1人

(8) 事務部職員 1人

2 委員会に委員長を置き、委員のうち臨床研修実施責任者に指名された者をもって充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、必要に応じて開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員長は、委員会の結果を小林市病院事業処務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議に報告するものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、委員のうち事務部職員の者が行う。

この告示は、公表の日から施行する。

小林市病院事業臨床研修管理委員会設置要綱

平成24年4月1日 病院企業告示第18号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第3節
沿革情報
平成24年4月1日 病院企業告示第18号