○小林市交通死亡事故非常事態宣言発令規則
平成24年5月11日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、小林市交通安全運動の推進に関する条例(平成18年小林市条例第20号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定に基づき、交通死亡事故非常事態宣言(以下「非常事態宣言」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(発令の基準)
第2条 非常事態宣言の発令(以下「発令」という。)は、市内において交通死亡事故が一定期間(おおむね30日間)に4件以上発生したとき、又は市内における交通死亡事故の発生状況等から市長が特に必要があると認めるときにするものとする。
(発令の地域)
第3条 発令の地域は、小林市全域とする。ただし、交通死亡事故又は交通事故が特定の地域に集中していると認められるときは、その地域(区の区域、小学校区、中学校区等)を単位として指定し、発令することができる。
(発令の期間)
第4条 発令の期間は、発令した日から起算して20日間とする。ただし、交通事故の発生状況等から市長が特に必要と認めるときは、1月を単位として発令の期間を延長することができる。
(発令時の周知等)
第5条 市長は、発令をしたときは、広報車の利用、広報紙への掲載等適切な方法により、速やかにその内容を市民等に対し周知しなければならない。発令の期間を延長したときも、同様とする。
附則
この規則は、平成24年5月11日から施行する。