○小林市公立保育所等管理運営検討委員会設置要綱

平成24年5月24日

告示第141号

(設置)

第1条 公立保育所及び公立幼稚園(以下「公立保育所等」という。)の管理運営について、公立保育所等の統廃合、民営化等を推進していくための具体的な協議及び検討を行うため、小林市公立保育所等管理運営検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を行う。

(1) 公立保育所等の管理運営に関する基本方針、実施計画等に関すること。

(2) その他公立保育所等の管理運営に関し、必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

(委員長)

第4条 検討委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。

(部会)

第6条 第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、検討委員会に部会を置くことができる。

(意見の聴取等)

第7条 検討委員会は、必要に応じて会議に委員以外の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 検討委員会の庶務は、こども課において処理する。

(報告)

第9条 検討委員会は、会議の結果を市長に報告するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副市長

教育長

総務部長

総合政策部長

教育部長

福祉事務所長

須木総合支所長

野尻総合支所長

小林市公立保育所等管理運営検討委員会設置要綱

平成24年5月24日 告示第141号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年5月24日 告示第141号
平成25年4月1日 告示第99号
令和4年12月28日 告示第244号