○小林市公立保育所等管理運営検討委員会設置要綱
平成24年5月24日
告示第141号
(設置)
第1条 公立保育所及び公立幼稚園(以下「公立保育所等」という。)の管理運営について、公立保育所等の統廃合、民営化等を推進していくための具体的な協議及び検討を行うため、小林市公立保育所等管理運営検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 公立保育所等の管理運営に関する基本方針、実施計画等に関すること。
(2) その他公立保育所等の管理運営に関し、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。
(委員長)
第4条 検討委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、検討委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第5条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、議長となる。
(部会)
第6条 第2条の所掌事務を分掌させる必要があるときは、検討委員会に部会を置くことができる。
(意見の聴取等)
第7条 検討委員会は、必要に応じて会議に委員以外の出席を求め、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、こども課において処理する。
(報告)
第9条 検討委員会は、会議の結果を市長に報告するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第99号)抄
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
副市長 |
教育長 |
総務部長 |
総合政策部長 |
教育部長 |
福祉事務所長 |
須木総合支所長 |
野尻総合支所長 |