○小林市みどりと景観のまちづくり計画策定委員会設置要綱

平成24年5月25日

告示第143号

(設置)

第1条 市は、景観法(平成16年法律第110号)第8条に規定する景観計画の策定に当たり、みどりの基本計画と一体化した小林市みどりと景観のまちづくり計画(以下「計画」という。)の策定を目指し、小林市みどりと景観のまちづくり計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、計画の策定に当たり、次に掲げる事項を広範な見地から検討し、市長に報告するものとする。

(1) 市が実現すべき都市の将来像及びその実現化に向けた方策に関する事項

(2) 都市緑化に関する事項

(3) 良好な景観形成に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、計画の策定に関し市長が指示する事項

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) まちづくりに関心、識見又は行動経験を有する者

(3) みどりと景観のまちづくりの施策に関係する団体の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(調整会議)

第6条 委員会にみどりと景観のまちづくり計画策定庁内調整会議(以下「調整会議」という。)を置き、調整会議は、第2条に規定する委員会の所掌事務の調整を行う。

2 調整会議は、別表第1に掲げる者をもって組織する。

3 調整会議の議長(以下「議長」という。)は、建設部長をもって充てる。

4 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、建設課長が議長の職務を代行する。

(調整会議の運営)

第7条 議長は、委員会より指示があった事項に関し、当該事項の検討に必要な関係課(かい)の職員等を調整会議に出席させて意見又は説明を聴き議事を進行する。

(検討部会)

第8条 調整会議の事務を補助するために、調整会議に検討部会を置く。

2 検討部会は、別表第2に掲げる部に属する職員及び須木庁舎並びに野尻庁舎に配置された職員のうちから、建設課長が指名する職員をもって組織する。

3 検討部会の会長(以下「会長」という。)は、建設課長が指名する職員をもって充てる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した職員が会長の職務を代行する。

5 検討部会は、調整会議に係る事前協議及び情報交換を行う。

(検討部会の運営)

第9条 検討部会は、会長が招集し、議事を進行する。

2 会長は、検討部会において必要があると認めるときは、検討部会の構成員以外の者から意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第10条 委員会に関する庶務は、建設課において処理する。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

経済建設部長

管財課長

企画政策課長

農業振興課長

商工観光課長

建設課長

生活環境課長

須木庁舎地域振興課長

野尻庁舎地域振興課長

別表第2(第8条関係)

総務部

総合政策部

経済建設部

市民生活部

小林市みどりと景観のまちづくり計画策定委員会設置要綱

平成24年5月25日 告示第143号

(令和5年4月1日施行)