○小林市感謝状贈呈要綱

平成24年6月18日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の規範となる行いをした者及び市政への貢献又は本市の名誉向上に特別な功績のある者に感謝の意を表すため必要な事項を定めるものとする。

(方法)

第2条 市長は、前条に規定する者に感謝状を贈り、その功績を市広報で公表する。

この告示は、公表の日から施行する。

小林市感謝状贈呈要綱

平成24年6月18日 告示第161号

(平成24年6月18日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成24年6月18日 告示第161号