○小林市民防災リーダー養成講習実施要綱

平成24年7月1日

告示第171号

(目的)

第1条 この告示は、小林市民防災リーダー(以下「防災リーダー」という。)を養成するために開催する講習会において実施する講習(以下「防災リーダー講習」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 防災リーダー講習の実施主体は市とする。ただし、事業の一部又は全部を適当と認められる団体等に委託することができるものとする。

(防災リーダー講習の開催)

第3条 防災リーダー講習は、地域において防災対策のリーダーとして活躍する者を養成するために開催するものとする。

(募集)

第4条 受講者の募集については、市が行うものとする。

(受講資格)

第5条 受講資格は、市内に在住する者又は市内の事業所に勤務する者で、共助の精神を理解し、地域社会(区、組、自主防災組織等をいう。以下同じ。)において積極的に防災対策を推進する意思を持つものとする。

(申込み)

第6条 防災リーダー講習の受講を希望する者は、小林市民防災リーダー養成講習受講申込書(様式第1号)により、市長に申し込むものとする。

(講習の内容)

第7条 防災リーダー講習は、地域社会における防災対策を推進する上で必要となる基礎的知識及び技能を習得できるもので、以下の項目を含み、受講者の特性を勘案した内容とする。

(1) 地震・水害等災害に関する基礎知識

(2) 普通救命講習

(3) 実習(ロープワークなど)

(4) その他、防災に関する項目

(認定)

第8条 市長は、防災リーダー講習を受講し、修了した者を防災リーダーとして認定し、小林市民防災リーダー認定証(様式第2号)及び小林市民防災リーダーバッジを交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、防災リーダー講習の受講の有無にかかわらず防災リーダーの認定を受けることができるものとする。

(1) 過去に県が主催する防災士養成研修を受講した者

(2) 消防機関又は防災関係機関において、防災に関する業務に通算して10年以上従事し、地域において積極的に防災対策を推進する意思を持つ者

(3) その他、前各号に規定する者と同等以上の知識と実績があると市長が認めた者

(受講免除申請)

第9条 前条第1号又は第2号の規定により防災リーダーの認定を受けようとする者は、小林市民防災リーダー養成講習受講免除申請書(様式第3号)に必要な書類等を添えて市長に申請するものとする。

2 前条第3号の規定により防災リーダーの認定を受けようとする者は、小林市民防災リーダー認定申請書(様式第4号)に必要な書類等を添えて市長に申請するものとする。

(登録)

第10条 市長は、防災リーダーとして認定した者を小林市民防災リーダー登録名簿(様式第5号。以下「名簿」という。)に登録するものとする。

2 前項の規定により名簿に登録した情報は、防災対策に関する業務についてのみ使用するものとする。

(変更申請)

第11条 防災リーダーとして認定された者は、名簿に登録された情報に変更が生じたときは、速やかに小林市民防災リーダー登録事項変更届出書(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出書の提出があったときは、その内容を確認し、当該名簿に登録した情報を変更するものとする。

(受講者の負担)

第12条 受講者は、講習会開催に要する経費の一部を、資料代として負担するものとする。

(確認)

第13条 市長は、防災リーダーとして認定した者について、認定をした日から起算して5年を経過した日の属する年度において、名簿に登録した情報を確認するものとする。

(消除)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、名簿の登録を消除するものとする。

(1) 防災リーダーとして認定した者から辞退したい旨の申出があったとき。

(2) 前条により確認を行った結果、当該本人の死亡又は所在不明が明らかになったとき。

(3) その他、防災リーダーとしてふさわしくない行為があったと認められるとき。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、防災リーダー講習の実施について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成24年7月1日から施行する。

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小林市民防災リーダー養成講習実施要綱

平成24年7月1日 告示第171号

(平成24年7月1日施行)