○小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関する規程
平成24年4月1日
水道企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の規定に基づき、小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の業務に係る水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び手数料(以下「水道料金等」という。)のコンビニエンスストア及びスマートフォン等を用いた電子決済による収納事務(以下「収納事務」という。)を委託することに関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委託に関する当事者)
第2条 委託に関する当事者は、次のとおりとする。
(1) 水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)
(2) 小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業会計規程(平成18年小林市企業管理規程第8号)第4条第2項に規定する小林市水道事業等収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)
(3) 地銀ネットワークサービス株式会社(以下「地銀ネット」という。)
(4) コンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)
(5) スマートフォン等の電子機器による決済サービス(以下「スマートフォン等決済」という。)の取扱いを行う事業者(以下「スマートフォン等決済事業者」という。)
2 委託者を管理者とし、受託者を収納取扱金融機関、地銀ネット及びコンビニ本部とする。
(当事者の業務内容)
第3条 当事者の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、料金納付者に対する内容説明及び納付の督促等を行うものとする。
(2) 収納取扱金融機関は、収納事務に係る管理者・地銀ネット間の連絡調整等を行うものとする。
(3) 地銀ネットは、コンビニ本部及びスマートフォン等決済事業者から払い込まれた収納金の取りまとめ及び管理者が指定する収納取扱金融機関の口座への振込み並びにコンビニ本部及びスマートフォン等決済事業者から伝送された収納情報の取りまとめ及び管理者への伝送を行うものとする。
(4) コンビニ本部は、コンビニ本部が経営又は提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において収納された収納金の地銀ネットへの引渡し及び当該収納金に係る収納情報の地銀ネットへの伝送並びに当該収納金に係る納入済通知書の保管等を行うものとする。
(5) スマートフォン等決済事業者は、当該事業者によるスマートフォン等決済において収納された収納金の地銀ネットへの引渡し及び当該収納金に係る収納情報の地銀ネットへの伝送を行うものとする。
(委託契約)
第4条 管理者は、収納事務を収納取扱金融機関、地銀ネット、コンビニ本部及びスマートフォン等決済事業者(以下「収納代行事業者」という。)に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、委託契約を締結しなければならない。
(コンビニエンスストアでの収納)
第5条 収納事務の委託を受けた取扱店は、管理者の発行する納入通知書、督促状(以下「納入通知書等」という。)により、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、その収納をしてはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明瞭なもの
2 取扱店は、水道料金等を収納したときは、当該取扱店の従業員をもって領収書に領収印を押印し、これを納入者に交付しなければならない。
(スマートフォン等決済での収納)
第6条 スマートフォン等決済事業者は、提供するスマートフォン等決済において、管理者が発行する納入通知書等により、水道料金等を収納しなければならない。ただし、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、その収納をしてはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明瞭なもの
2 スマートフォン等決済事業者は、スマートフォン等決済において水道料金等を収納したときは、領収書の交付を省略するものとする。
(収納した水道料金等の払込方法)
第7条 地銀ネットは、前2条の規定により収納した水道料金等を、管理者の指定する期日までに収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 地銀ネットは、前項の規定により収納した水道料金等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(検査)
第8条 管理者は、必要があると認められるときは、収納代行事業者に対し、収納事務の処理の状況について報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第9条 収納代行事業者は、収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくはその他の情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
2 収納代行事業者は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(損害の負担)
第10条 収納代行事業者は、委託業務の履行に関し、管理者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、水道料金等の収納事務のコンビニエンスストア等への委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日上下水管規程第1号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。