○小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業収納事務のコンビニエンスストアへの委託に関する規程
平成24年4月1日
水道企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき、小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の業務に係る水道料金、下水道使用料、農業集落排水処理施設使用料及び手数料(以下「水道料金等」という。)の収納事務を、コンビニエンスストアに委託することについて、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる基準のいずれにも該当するもので、管理者が適当と認める者に収納事務を委託することができる。
(1) 収納された水道料金等の保管を安全に行えると認められるもの
(2) 収納事務において知り得た情報の管理を安全に行えると認められるもの
(3) 収納事務を遂行する意思と能力を十分に有すると認められるもの
(委託に関する当事者)
第3条 委託に関する当事者は、次のとおりとする。
(1) 管理者
(2) 小林市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業会計規程(平成18年小林市企業管理規程第8号)第4条第2項に規定する小林市水道事業等収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)
(3) 地銀ネットワークサービス株式会社(以下「地銀ネット」という。)
(4) コンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)
2 委託者を管理者とし、受託者を収納取扱金融機関、地銀ネット及びコンビニ本部とする。
(当事者の業務内容)
第4条 当事者の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者は、料金納付者に対する内容説明及び納付の督促等を行うものとする。
(2) 収納取扱金融機関は、収納事務に係る管理者・地銀ネット間の連絡調整等を行うものとする。
(3) 地銀ネットは、コンビニ本部から払い込まれた収納金の取りまとめ及び管理者が指定する収納取扱金融機関の口座への振込み並びにコンビニ本部から伝送された収納情報の取りまとめ及び管理者への伝送を行うものとする。
(4) コンビニ本部は、コンビニ本部が提携するコンビニエンスストア(以下「取扱店」という。)において収納された収納金の地銀ネットへの引渡し及び当該収納金に係る収納情報の地銀ネットへの伝送並びに当該収納金に係る納入済通知書の保管等を行うものとする。
(委託契約)
第5条 管理者は、収納事務を収納取扱金融機関、地銀ネット及びコンビニ本部に委託する場合は、契約期間、委託料、委託内容その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、委託契約を締結しなければならない。
(水道料金等の収納方法)
第6条 収納事務の委託を受けたコンビニ本部の取扱店(以下「取扱店」という。)は、管理者の発行する納入通知書、督促状(以下「納入通知書等」という。)により、水道料金等を現金で収納しなければならない。ただし、納入通知書等が、次の各号のいずれかに該当するときは、その収納をしてはならない。
(1) バーコードの記載のないもの
(2) バーコードの読み取りが不可能なもの
(3) 金額、使用者氏名その他の記載事項が訂正され、改ざんされ、又は不明瞭なもの
2 取扱店は、水道料金等を収納したときは、当該取扱店の従業員をもって領収書に領収印を押印し、これを納入者に交付しなければならない。
(収納した水道料金等の払込方法)
第7条 地銀ネットは、前条の規定により収納した水道料金等を、管理者の指定する期日までに収納取扱金融機関に払い込まなければならない。
2 地銀ネットは、前項の規定により収納した水道料金等の払込みをする場合は、その都度、その内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。
(検査)
第8条 管理者は、必要があると認められるときは、収納取扱金融機関、地銀ネット及びコンビニ本部に対し、収納事務の処理の状況について報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第9条 収納取扱金融機関、地銀ネット及びコンビニ本部は、収納事務の実施に際して知り得た個人情報若しくはその他の情報を目的外に使用し、又は第三者に漏らしてはならない。
2 収納取扱金融機関、地銀ネット及びコンビニ本部は、収納事務の実施に際し事故が発生したときは、直ちに管理者に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第10条 収納取扱金融機関、地銀ネット及びコンビニ本部は、第三者に対し、収納事務を委託してはならない。
(損害の負担)
第11条 収納取扱金融機関、地銀ネット及びコンビニ本部は、委託業務の履行に関し、管理者に損害を与えたときは、その賠償の責を負うものとする。
(委託契約の解除)
第12条 管理者は、収納取扱金融機関、地銀ネット及びコンビニ本部が次の各号に該当するときは、事前に解除通知を行うことにより、契約を解除することができる。
(1) 第5条の規定により締結した委託契約に違反したとき。
(2) 委託業務の履行に関し、不正又は不当な行為があったとき。
(3) 委託業務の履行に関し、故意又は重過失により管理者に損害を与えたとき。
(補則)
第13条 この規程に定めるもののほか、水道料金等の収納事務のコンビニエンスストアへの委託に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日上下水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。