○小林市給水装置工事費に関する要綱

平成24年4月1日

水道企業告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、小林市水道事業給水条例(平成18年小林市条例第205号)第10条第1項に規定する給水装置の新設等の申込者で、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の承認を受けた者(以下「申込者」という。)が負担する工事費について、その工事費用及び負担区分を明確化することにより、水道事業の健全な経営に資することを目的とする。

(申込者の費用負担)

第2条 申込者は、原則として給水装置に係る工事費用の全部を負担しなければならない。

(管理者施工の工事部分)

第3条 管理者は、配水管から分岐して官民境界から水道メーター(以下「メーター」という。)に向かって、原則1.5メートルの位置までに布設する給水管(以下「取出し管」という。)工事のうち、メーター口径が13ミリメートル以上25ミリメートル以下のものについては、自ら施工するものとする。

2 前項に規定する工事に要する費用は、第5条の規定により申込者が管理者に支払う取出し管工事費によって全部を賄うものとする。

(申込者施工の工事部分)

第4条 申込者は、取出し管工事のうち、メーター口径が30ミリメートル以上のものについては、自ら施工するものとする。

2 前項に規定する工事に要する費用は、次条の規定により申込者が管理者に支払う取出し管工事費及び実費によって賄うものとする。

(取出し管工事費)

第5条 申込者は、管理者が定める期日までに、メーター1個につき、次の表の区分により定める取出し管工事費を管理者に支払わなければならない。

区分

メーター口径

取出し管工事費

増径する場合

13ミリメートル

50,000円

―

20ミリメートル

80,000円

増径による差額

25ミリメートル

100,000円

増径による差額

30ミリメートル

125,000円

増径による差額

40ミリメートル

170,000円

増径による差額

50ミリメートル

210,000円

増径による差額

75ミリメートル

310,000円

増径による差額

100ミリメートル

400,000円

増径による差額

150ミリメートル

600,000円

増径による差額

150ミリメートルを超えるもの

管理者が別に定める。

管理者が別に定める。

※取出し管工事費は、上記に定める額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項の規定により支払われた取出し管工事費は、申込者が、給水装置工事の施工前にその承認の取消しの申出を行った場合、又は設計変更をしたときでなければ返還は行わないものとする。

(取出し管工事費の特例)

第6条 管理者は、次に掲げる場合においては、取出し管工事費を徴収しないことができる。

(1) 取出し管の布設替工事が必要ない場合で、管路の変更工事を伴い、かつ、メーター口径の変更及びメーターの増設がないとき。

(2) 給水装置所有者の名義のみを変更するとき。

(3) 当該土地に取出し管が既に布設されており、キャップ又は止水栓で閉栓されているものを再開するとき。

(4) 道路改良等その他の公共工事を行う場合で、給水装置所有者の事由によらず、取出し管の布設替を余儀なくされ、メーターの位置等を変更するとき。ただし、当該工事が実質的に補償金等の対象になるときは、この限りでない。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が適当と認めるとき。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、給水装置工事費に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則

この告示は、公表の日から施行する。

附則(令和2年4月1日上下水企告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年12月21日上下水企告示第1号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

小林市給水装置工事費に関する要綱

平成24年4月1日 水道企業告示第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道/第6節 給水
沿革情報
◆ 平成24年4月1日 水道企業告示第1号
◇ 令和2年4月1日 上下水道企業告示第1号
◇ 令和5年12月21日 上下水道企業告示第1号