○小林市病院事業透析機器安全管理委員会設置要綱

平成24年5月22日

病院企業告示第20号

(設置)

第1条 小林市立病院(以下「病院」という。)で行う血液透析業務における医療設備、医療機器に関連した安全管理及び品質管理を目的とし小林市病院事業透析機器安全管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 透析に関連した医療機器の安全管理に関すること。

(2) 透析液の品質管理に関すること。

(3) その他透析業務に関すること。

(組織)

第3条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指名する。

(1) 透析担当医師

(2) 透析担当看護師

(3) 臨床工学技士

(4) 医療機器安全管理責任者

(5) 透析液安全管理責任者

(6) その他透析業務に関する医療従事者

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長は、医師である委員のうちから管理者が指名する。

4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

6 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、1月に1回開催する。ただし、委員長が必要と認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

2 委員会の会議は、委員長が議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員長が必要と認めるときは、委員会の会議に委員以外の者を出席させ意見を聴取することができる。

5 委員長は、委員会の会議の結果を小林市病院事業庶務規程(平成21年小林市病院企業管理規程第3号)第9条第2項に定める管理会議に報告するものとする。

(記録)

第5条 保守点検に関する記録及び透析液の品質管理に関する記録は、薬事法(昭和35年法律第145号)に従い保存期間は3年間保存するものとする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、委員のうちから臨床工学技士の職にある者が行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

小林市病院事業透析機器安全管理委員会設置要綱

平成24年5月22日 病院企業告示第20号

(平成24年5月22日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 院/第7節 会議等
沿革情報
平成24年5月22日 病院企業告示第20号