○小林市単独補助金等評価委員会設置規程

平成24年8月31日

訓令第11号

(設置)

第1条 本市が単独で交付する各種補助金及び交付金(以下「補助金等」という。)が、社会情勢や市民ニーズに照らし、真に適正なものであるかどうかを評価するため小林市単独補助金等評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(評価)

第2条 課長等は、市長が必要と認めたときは、交付した補助金等について委員会による評価を受けなければならない。

(評価の手続)

第3条 課長等は、前条の規定により補助金等について委員会の評価を受けようとするときは、補助金等評価表(別記様式)に必要な資料を添え、委員会に提出しなければならない。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長を、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

(1) 総合政策部長

(2) 会計管理者

(3) 総務課長

(4) 財政課長

(5) 企画政策課長

(職務)

第5条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(説明聴取)

第7条 委員会は、当該補助金等を所管する部局長及び課長等に会議への出席を求め、説明を聴かなければならない。

(評価結果の報告等)

第8条 委員長は、評価の結果を次の区分により市長に報告しなければならない。

(1) 拡充すべきもの

(2) 継続すべきもの

(3) 縮減すべきもの

(4) 廃止すべきもの

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、財政課において処理する。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年11月29日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

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小林市単独補助金等評価委員会設置規程

平成24年8月31日 訓令第11号

(令和5年11月29日施行)