○「協働の学校づくり」支援プロジェクトチーム設置要綱
平成24年8月29日
教育委員会告示第14号
(設置)
第1条 小林市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、保護者・地域と学校が一体となった「協働の学校づくり」を推進していくため、小林市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の推進上の課題解決に向けた方策等について検討する「協働の学校づくり」支援プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 プロジェクトチームは、次に掲げる事項について必要な協議を行う。
(1) 「みんなでつくる学校」プロジェクトに関すること。
(2) 「みんなで支え合う学校」プロジェクトに関すること。
(3) 「みんなで育てる学校」プロジェクトに関すること。
(組織)
第3条 プロジェクトチームの委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。
(1) 学校校長代表(4人)
(2) 学校教頭代表(2人)
(3) 学校教務主任代表(2人)
(4) 学校事務職員代表(2人)
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 プロジェクトチームの委員の任期は、1年間とする。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 プロジェクトチームに、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、プロジェクトチームを代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 プロジェクトチームの会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて会長が招集する。
2 会議の議長は、会長とする。
3 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
4 プロジェクトチームの議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 プロジェクトチームの庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。