○小林市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定める条例
平成24年12月20日
条例第45号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項並びに同条第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準を定めるものとする。
(指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する基準)
第2条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人とする。
第3条 法第78条の2第4項第1号及び第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。