○中小小売商業振興法の規定に基づく高度化事業計画の認定基準及び同事務処理要領
平成24年10月12日
告示第239号
中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)第4条第1項の規定に基づく商店街整備計画、第2項の規定に基づく店舗集団化計画、第3項の規定に基づく共同店舗等整備計画及び第6項の規定に基づく商店街整備等支援計画の認定基準及び事務処理については、同法、同法施行令(昭和48年政令第286号)及び同法施行規則(昭和48年通商産業省令第100号)に定めるもののほか、この要領に定めるところによる。
第1条 用語
この要領で使用する用語は、中小小売商業振興法(以下「法」という。)、法施行令及び法施行規則において使用する用語の例による。
第2条 高度化事業計画の種類
高度化事業計画の種類は、次のとおりとする。
1 商店街整備計画
商店街整備計画は、中小小売商業者等が協力して、次のような事業を実施することにより、小売機能の総合的整備、合理的かつ安全な商業街区の形成、アーケード、街路灯、多目的ホール、イベント広場、駐車場等組合員及び一般公衆の利便に供し、商店街の環境の改善を図るための非収益的な共同施設(以下「環境施設」という。)の整備等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買い物の場を提供することを内容とする。
(1) 商店街改造事業
商店街を形成する中小小売商業者等が商店街の大部分の区域において店舗等を新設又は改造するとともに、必要に応じ当該中小小売商業者等が組織する商店街振興組合等が(2)に規定する共同施設を併せて設置し、魅力ある商業集積を形成する事業をいう。
(2) 共同施設事業
商店街を形成する中小小売商業者等が組織する商店街振興組合等が販売、購買、保管、運送、検査、その他組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)の事業を協同して行うための共同施設を設置する事業又は環境施設を設置する事業をいう。
2 店舗集団化計画
店舗集団化計画は、中小小売商業者等が協力して店舗等を一の団地等に集団して設置し、計画的に新たな商店街を形成することにより、魅力ある商業集積としての機能を適切に発揮し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供することを内容とする。
3 共同店舗等整備計画
共同店舗等整備計画は、中小小売商業者等が協力して店舗又はこれに付帯する倉庫、駐車場等の施設若しくは店舗の設備を設置し、当該店舗にその事業を集約化することにより、小売機能の総合化、顧客吸引力の増大等を実現し、その経営の近代化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適な買物の場を提供することを内容とする。
4 商店街整備等支援計画
商店街整備等支援計画は、中小小売商業者と地方公共団体等が協力して商店街整備等を支援する機構を設立し、多目的ホール、イベント広場、駐車場、共同店舗等の施設を整備することにより、魅力ある商業集積を形成し、中小小売商業者の存立基盤の強化とこれら事業の円滑化を図りつつ、併せて消費者に便利かつ快適なものであって地域のコミュニティの活性化に資する場を提供することを内容とする。
第3条 高度化事業計画の作成に関する支援等
1 商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画及び商店街整備等支援計画は、地域商業の実態及びその将来の合理的ビジョンに立脚したものであることが望ましいので、県及び関係市町村は地域商業に関する実態の調査、地域商業の近代化に関する計画の策定等を行い、近代化の方向を示すよう努めるものとする。
2 市は、上記1に規定するもののほか、法第10条の規定の趣旨に従って、認定計画に基づく高度化事業の円滑な実施を図るため必要な施策の充実に努めるものとする。
3 市は、高度化事業計画の認定を希望する者から高度化事業計画を作成したい旨申し出があった場合には、必要に応じ近代化促進診断(中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和38年通商産業省令第123号)第4条第4号に規定する診断をいう。)等の制度を活用するなどにより、所要の診断、助言を行うとともに中小企業総合事業団等の協力を得て適切な高度化事業計画が作成できるよう援助するものとする。
第4条 高度化事業計画の認定申請手続き等
1 商店街整備計画に係る認定申請手続き等
(1) 商店街整備計画に係る認定を受けようとするときは、様式第1号による申請書1通を市長に提出しなければならない。
(2) 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
イ 当該商店街振興組合等の定款
ウ 当該商店街振興組合等の組合員等の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
エ 当該商店街振興組合等の事業計画書及び収支予算書
オ 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
カ 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面
2 商店街整備計画に係る変更の認定申請手続き等
(1) 商店街整備計画の認定を受けた者が、当該認定計画の変更をしようとするときは、様式第2号による申請書1通を市長に提出して当該変更の内容について変更の認定を受けなければならない。
(2) 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
イ 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
ウ 当該変更に伴い1の(2)のイからオまでに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
エ 当該変更により1の(2)のカに規定する許可若しくは承認又は同意を要することとなったときは、同号に規定する書面
(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、認定計画の変更により、商店街整備計画に係る施設又は設備の所在地を管轄する市町村が変わる場合には、1の規定に従って管轄する市町村に商店街整備計画の認定申請をしなければならない。
3 店舗集団化計画に係る認定申請手続き等
(1) 店舗集団化計画に係る認定を受けようとするときは、様式第3号による申請書1通を市長に提出しなければならない。
(2) 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
ア 当該店舗集団化計画について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し(第7条の1の(1)に規定する特別の理由があると認められるときの表中6に該当する場合には、上記写しであって表中6(1)の要件を充たしていることが確認できるもの並びに表中6(2)及び(3)の要件を充たしていることが確認できる書類)
イ 当該組合の定款
ウ 当該組合の組合員の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
エ 当該組合の事業計画書及び収支予算書
オ 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
カ 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面
4 店舗集団化計画に係る変更の認定申請手続き等
(1) 店舗集団化計画の認定を受けた者が、当該認定計画の変更をしようとするときは、様式第4号による申請書1通を市長に提出して当該変更の内容について変更の認定を受けなければならない。
(2) 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
ア 当該変更について議決をした当該事業協同組合等の総会又は総代会の議事録の写し(第7条の1の(1)に規定する特別の理由があると認められるときの表中6に該当する場合には、上記写しであって表中6(1)の要件を充たしていることが確認できるもの並びに表中6(2)及び(3)の要件を充たしていることが確認できる書類)
イ 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書類
ウ 当該変更に伴い3の(2)のイからカまでに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
(3) 2の(3)の規定は、店舗集団化計画の場合に準用する。この場合において「1の規定」とあるのは「3の規定」と読み替える。
5 共同店舗等整備計画に係る認定申請手続き等
(1) 共同店舗等整備計画に係る認定を受けようとするときは、様式第5号による申請書1通を市長に提出しければならない。
(2) 申請書には、事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協業組合が作成する共同店舗等整備計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 当該共同店舗等整備等計画について議決をした当該組合の総会又は総代会の議事録の写し
イ 当該組合の定款
ウ 当該組合の組合員の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
エ 当該組合の事業計画書及び収支予算書
オ 設置する共同店舗等又は店舗等の配置及び構造を示す図面
カ 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面
(3) 申請書には、合併又は出資により会社を設立しようとする中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 合併をする場合にあっては合併契約書の写し、出資により会社を設立する場合にあっては出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し
イ 当該合併又は出資により設立される会社((合併後存続する会社を含む。)以下「合併会社等」という。)の定款がある場合にはその定款
ウ 当該合併又は出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
エ 合併会社等の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
オ 設置する共同店舗等又は店舗等の設置及び構造を示す図面
カ 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面
(4) 申請書には、2以上の中小小売商業者が資本の額又は出資の総額の大部分を出資している会社が作成する共同店舗等整備計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 当該会社の定款
イ 当該会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
ウ 当該会社の最近3期間の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
エ 設置する共同店舗等の配置及び構造を示す図面
オ 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面
6 共同店舗等整備計画に係る変更の認定申請手続き等
(1) 共同店舗等整備計画の認定を受けた者又は合併会社等が、認定計画の変更をしようとするときは、様式第6号による申請書1通を市長に提出して当該変更の内容について変更の認定を受けなければならない。
(2) 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
ア 事業協同組合若しくは事業協同小組合又は協業組合の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあっては、当該変更について議決した当該組合の総会又は総代会の議事録の写し
イ 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
ウ 当該変更に伴い5の(2)のイからカまで、(3)のアからカまで又は(4)のアからオまでに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
(3) 2の(3)の規定は、共同店舗等整備計画の場合に準用する。この場合において、「1の規定」とあるのは「5の規定」と読み替える。
7 商店街整備等支援計画に係る認定申請手続き等
(1) 商店街整備等支援計画に係る認定を受けようとするときは、様式第7号による申請書1通を市長に提出しなければならない。
(2) 申請書には、特定会社が作成する商店街整備等支援計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 当該特定会社の定款
イ 当該特定会社のすべての出資者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
ウ 当該特定会社の最近3期間の営業報告書、貸借対照表及び損益計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画
エ 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
オ 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面
(3) 申請書には、公益法人が作成する商店街整備等支援計画にあっては、次の書類を提出しなければならない。
ア 当該商店街整備等支援計画について議決をした当該公益法人の総会(当該公益法人が財団法人であるときは、その理事会)議事録の写し
イ 当該公益法人の定款又は寄付行為
ウ 当該公益法人に出資又は拠出しているすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
エ 当該公益法人の最近3期間の事業報告書、貸借対照表及び収支計算書、最終の財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
オ 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
カ 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面
(4) 申請書には、特定会社を設立しようとする者が作成する商店街整備等支援計画にあっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 当該設立に際し出資をしようとするすべての者の当該出資に関する同意書の写し
イ 当該出資により設立される会社の定款がある場合には、その定款
ウ 当該出資をしようとするすべての者の氏名又は名称、資本の額又は出資の総額、常時使用する従業員の数及び主たる事業として営む事業の種類を記載した名簿
エ 当該特定会社の予定貸借対照表、予定損益計算書及び予定財産目録並びに事業計画書及び設備投資計画書
オ 設置する施設又は設備の配置及び構造を示す図面
カ 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意を要するときは、当該許可若しくは承認又は同意を得ていること又は得る見込みがあることを証する書面
8 商店街整備等支援計画に係る変更の認定申請手続き等
(1) 商店街整備等支援計画の認定を受けた者又は特定会社が、認定計画の変更をしようとするときは、様式第8号による申請書1通を市長に提出して当該変更の内容について変更の認定を受けなければならない。
(2) 申請書には、次の書類を添付しなければならない。
ア 公益法人の作成に係る認定計画の変更の認定の申請にあっては、当該変更について議決をした当該公益法人の総会(当該公益法人が財団法人であるときはその理事会)の議事録の写し
イ 当該認定計画に基づく事業の実施状況を記載した書面
ウ 当該変更に伴い7の(2)のアからオまで、(3)のイからカまで又は(4)のアからカまでに掲げる書類に変更があったときは、その変更に係る書類
(3) 2の(3)の規定は、商店街整備等支援計画の場合に準用する。この場合において、「1の規定」とあるのは「7の規定」と読み替える。
10 市は、高度化事業計画の認定に当たり、交通安全と円滑化の観点から必要に応じて県公安委員会の意見を聴き、これを尊重するものとする。また、市は、認定事務の処理に関し、共同店舗等整備計画及び商店街整備等支援計画に児童関連施設に関する事項が含まれている申請があった場合には、児童福祉所管部局に連絡するものとする。
第5条 認定事務の処理に関する基本方針
1 法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく認定は、新たに施設又は設備を整備しようとする事業に係る計画を対象とするものであり、既に当該施設又は設備の整備に着手している場合には、原則として認定の対象としないものとする。ただし、当該事業が防災その他の理由により緊急性がある場合であって、事業者よりあらかじめ当該事業に関する計画が提出されているものは、この限りでない。
2 法第4条第1項、第2項及び第6項に規定する「設置する事業」並びに法第4条第3項に規定する「設置の事業」における「設置」には、新設のほか、既存の施設又は設備の取得(その立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものに限る。ただし、法第4条第3項及び第6項に規定する店舗又は共同店舗を取得する場合にあっては、既に当該建物を賃借している者がその買取りのみを目的としていると認められるものを除く。)並びに既存施設の改造(増築、改築又は屋根、柱、壁その他の主要構造物の改善)が含まれる。
第6条 商店街整備計画の認定基準
1 商店街整備計画を作成し、認定の申請をする商店街振興組合等が、商店街整備事業の遂行に必要な適格性を有すること。
(1) 当該商店街振興組合等の組合員等の数が20人(当該商店街整備計画に係る施設又は設備が、会議場施設、広場又は駐車場であるときは、5人)以上であること。
(2) 当該商店街振興組合等の組合員等の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
(3) 当該商店街振興組合等の組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(4) 当該商店街振興組合等の組合員等の大部分が商店街整備事業を実施しようとする商店街の区域に店舗を有するものであること。ただし、都市再開発法に基づく市街地再開発事業その他の都市計画事業の一環として商店街改造事業が行われる場合にあってはこの限りでない。
注)(ア) 「大部分」とはおおむね2/3以上とする。
(イ) 「商店街の区域」とは、小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、社会通念上消費者のまとまってショッピングの場として認識されている区域であって、その中に人又は車が常時通行できる道路を包含するものをいう。
2 商店街整備事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2) 当該商店街を含む地域に関する診断・調査が実施されている場合には、事業の内容が当該診断・調査の内容が反映されたものであること。
(3) 共同施設を整備する場合は、当該商店街の規模に対してその施設が適正な規模であること。
(4) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、商店街整備事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(5) 業務の集約化のために必要な共同施設(環境施設を除く。)については、組合員等の相当部分に当該施設が公平かつ有効に利用されるものであること。
注)(ア) 当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね1/2以上であること。
(イ) 当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。
(6) 環境施設については、設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。
注)(ア) 維持、管理の責任者が明確になっていること。
(イ) 維持管理費の調達が確実であること。
(7) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3 商店街整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1) 商店街改造事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後4年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業の進捗状況が当該商店街改造事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合にはこの限りでない。
(2) 共同施設事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業の進捗状況が当該商店街改造事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合にはこの限りでない。
(3) 商店街改造事業については、組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(4) 共同施設事業については、当該共同施設の設置に要する費用について組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。
(5) 資金の調達方法が確実なものであり、かつ、商店街振興組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4 商店街改造事業にあっては、商店街振興組合等の組合員等の1/2(特別の理由があると認められるときは、5人)以上が商店街の区域に当該計画に基づいて店舗その他の施設を新設し、又は改造すること。
注)(ア) 当該商店街の区域において借店舗で事業を行っている又は行う予定の組合員等(いずれも中小企業者であるものに限る。)であって、次のa又はbに該当する者は、店舗等を新設し、又は改造するものとみなすことができる。
a 認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するため取得する者
b 商店街改造事業の実施後、認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するため、長期契約に基づいて賃借する者(この場合において新設し、又は改造した店舗は、賃借人である中小企業者の経営の近代化に資するものでなければならない。)
(イ) 商店街の区域とは、改造後の商店街が形成されるべき一定の土地の区域をいい、必ずしも改造前の商店街を形成していた区域とは一致するものでなくともよい。
(ウ) 店舗その他の施設とは、組合員等の店舗、倉庫、事務所等の営業用の建物をいい、商店街振興組合等の共同施設は含まない。
(エ) 改造とは、屋根、柱、壁その他店舗の主要な部分の改善等をいう。
(オ) 「特別な理由があると認められるとき」とは、商店街の区域において空き店舗状態(当該施設において事業活動を継続することを断念し、店舗、倉庫、事務所等の営業用の建物が事業活動の場として使われていない(使われなくなることが確実なものを含む。)状態をいう。)となっている施設(以下「空き店舗」という。)を活用する場合であって、次の条件を充たす場合をいう。
a 空き店舗活用事業を行う事業者は、統一的なコンセプトに基づいて一体的に施設を整備すること。
b 当該空き店舗を含む商店街振興組合等において、当該空き店舗活用事業で採用されたコンセプトに基づき、今後の商店街の活性化を図る旨機関決定していること。
c 当該空き店舗を含む商店街振興組合等において、bの観点から当該空き店舗活用事業を支持する旨機関決定していること。
5 商店街改造事業にあっては、計画に基づいて設置される組合員等の店舗等の敷地面積の合計のうち中小企業者が設置する店舗等に係る部分が2/3以上であること。
注)(ア) 店舗等の敷地面積の合計の算定にあたっては、商店街振興組合等の共同施設を含まないものとする。また、銀行等公益的事業者で商店街整備事業を推進する上においてその対象とすることが直接に必要と認められないものを除くことができる。
(イ) 中小企業者の範囲は、法第2条第1項各号に規定するところによる。
6 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
注)(ア) 「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意をいう。
(イ) 認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。
第7条 店舗集団化計画の認定基準
1 店舗集団化計画を作成し、認定を申請する事業協同組合等が、店舗集団化事業の遂行に必要な適格性を有すること。
(1) 当該事業協同組合等の組合員等の数が20人(特別の理由があると認められるときは、5人又は10人)以上であること。
注) 特別の理由と参加組合員等の数は次の区分による。
特別の理由 | 参加組合員等の数 |
1 組合員の大部分が(2/3以上)が次に掲げる地域又は地区から店舗等の施設を移転する場合 (1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 (2) 都市計画法に規定する準工業地域又は工業地域 | 10人以上 |
2 団地が次のいずれかの地域又は地区に設置される場合 (1) 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)に掲げる過疎地域 (2) 半島振興法(昭和60年法律第63号)に規定する半島振興対策実施地域として指定された地域 | 10人以上 |
3 団地の建設途上において、災害、経済事情の著しい変動により組合員の数が20人未満となった場合 | 10人以上 |
4 一の建物に集団して店舗を設置する場合で小規模企業者(商業、サービス業にあっては従業員5人以下、製造業にあっては従業員20人以下)が4/5以上のとき | 5人以上 |
5 商店街の区域又はその隣接地に設置され、かつ、共同施設として広場が整備される場合 | 5人以上 |
6 空き店舗を活用する場合であって次の条件を充たす場合 (1) 空き店舗活用事業を行う事業者は、統一的なコンセプトに基づいて一体的に施設を整備すること。 (2) 当該空き店舗を含む商店街において、当該空き店舗活用事業で採用されたコンセプトに基づき、今後の商店街の活性化を図る旨決定していること。 (3) 当該空き店舗を含む商店街において、(2)の観点から当該空き店舗活用事業を支持する旨決定していること。 | 5人以上 |
(2) 当該事業協同組合等の組合員等の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
(3) 当該事業協同組合等の組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
2 店舗集団化事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2) 当該団地を含む地域に関する診断・調査が実施されている場合には、事業の内容が当該診断・調査の内容が反映されたものであること。
(3) 同施設を整備する場合は、当該商店街の規模に対してその施設が適正な規模であること。
(4) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、店舗集団化事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(5) 業務の集約化のために必要な共同施設(環境施設を除く。)については、組合員等の相当部分に当該施設が公平かつ有効に利用されるものであること。
注)(ア) 当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね1/2以上であること。
(イ) 当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。
(6) 環境施設については、設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。
注)(ア) 維持、管理の責任者が明確になっていること。
(イ) 維持管理費の調達が確実であること。
(7) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3 店舗集団化事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1) 計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業の進捗状況が当該店舗集団化事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合は、この限りではない。
(2) 組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(3) 組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。
(4) 資金の調達方法が確実なものであり、かつ、事業協同組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4 店舗集団化事業については、当該事業協同組合等のすべての組合員等が当該団地に当該計画に基づいて店舗を設置すること。
5 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
注)(ア) 「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意をいう。
(イ) 認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。
第8条 共同店舗等整備計画の認定基準
1 共同店舗等整備計画を作成し、認定の申請をする者が、共同店舗等整備事業の遂行に必要な適格性を有すること。
(1) 事業協同組合又は事業協同小組合にあっては次の要件のすべてに適合するものであること。
ア 組合員の数が5人以上であること。
イ 組合員の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
ウ 組合員のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(2) 協業組合にあっては、次の要件にすべて適合するものであること。
ア 組合員の数が5人以上であること。
イ 当該組合が小売業に属する事業を主たる事業として行うものであること。
(3) 合併会社等を設立しようとする者又は2以上の中小小売商業者が出資している会社にあっては、次の要件のすべてに適合するものであること。
ア 合併会社等を設立しようとする者又は会社に出資している者のうち、中小小売商業者の数が5人以上であること。
イ 合併の場合にあっては、合併しようとする者の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、かつ、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
ウ 出資により会社を設立する場合又は設立された会社の場合にあっては、出資者の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、小売商業者の数がサービス業者の数以上であり、かつ、中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対するが7/10以上であること。
2 共同店舗等整備事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2) 当該計画に基づいて共同店舗等又は店舗等が設置される地域に関する診断・調査が実施されている場合には、事業の内容に当該診断・調査の内容が反映されたものであること。
(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4) 当該計画に基づいて設置される共同店舗又は店舗は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。
注) 本事業は、分散する中小小売商業者の事業を一店舗内に集約化することにより小売機能の総合化を図ろうとするものであり、2棟以上に分割して設置することは原則として認められない。ただし、立地条件その他からみて、分割設置することがやむを得ないと認められる場合であって、顧客の吸引力において1棟の場合と変わらないほどに事実上1棟の機能が発揮できると認められる場合には、分割設置することができる。
(5) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3 共同店舗等整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1) 計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工すること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって、上記の事業の進捗状況が当該共同店舗等整備事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事情がある場合にはこの限りではない。
(2) 共同店舗等整備事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(3) 当該共同店舗等又は店舗等の設置に要する費用について参加者に求める負担額の算出の基準が各参加者に対して公平かつ適切であること。
(4) 資金の調達方法が組合若しくは組合員又は合併会社等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4 共同店舗又は店舗が主として小売業に属する事業の用に供されるものであること。
注)(ア) 「計画に基づいて設置された共同店舗又は店舗」とは、計画に基づいて新たに建設した共同店舗又は店舗であることを原則とするが、既存建物を取得、利用する場合においてもその立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものであれば、計画の内容として差し支えない。ただし、既に当該建物を賃借したことがある者がその買取りのみを目的としていると認められる場合にはこの限りでない。
(イ) 「主として小売業に属する事業の用に供される」とは、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。ただし、市長が適当と判断した場合には、この限りでない。
a 店舗面積(売場間の通路を含む。以下同じ。)のうち1/2以上が小売業の用に供され、中小小売商業者の使用する部分が1/3以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分以上であること。
b 事業協同組合又は事業協同小組合の共同店舗にあっては、小売業又はサービス業を営む者であって、組合員以外の者若しくは大企業である者の使用する部分に係る店舗面積又は小売業若しくはサービス業を営まない者の使用する部分に係る店舗面積は、それぞれ全体の店舗面積の1/3を超えないものであること。
c 協業組合及び合併会社等の店舗にあっては、当該組合及び会社以外の者が使用する部分に係る店舗面積は、全体の店舗面積の1/3を超えないものであること。
d 出資会社が共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗において事業を行う者のうち当該会社以外のすべての者が当該会社への出資者であり、当該出資者の当該事業の用に共する部分の床面積のうち中小小売商業者又は中小サービス業者の事業の用に共する部分が2/3以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分より大きいこと。
5 当該共同店舗又は店舗のうち小売業に属する事業の用に共する部分の床面積が200m2以上であること。
注) 「床面積」には売場間の通路を含む。
6 事業協同組合及び事業協同小組合の共同店舗にあっては、組合員であって中小小売商業者である者のすべてが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。
7 店舗と一体的に駐車場、倉庫等の付帯施設を整備することを計画の内容とする場合には、当該店舗の規模に対してこれら付帯施設が適正なものであること。
8 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
注)(ア) 「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法(昭和年25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意をいう。
(イ) 認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面による。
第9条 商店街整備等支援計画の認定基準
1 特定会社は、中小企業者以外の会社(以下「大企業者」という。)の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/2未満であること(中小企業総合事業団が出資する場合にあっては、中小企業総合事業団の出資後において、大企業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/2未満になることが確実と認められること。)。
2 商店街整備等支援事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1) 振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2) 当該計画に基づいて施設又は設備が設置される地域に関する診断・調査が実施されている場合には、事業の内容に当該診断・調査の内容が反映されたものであること。
(3) 都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4) 当該計画に基づいて設置される共同店舗は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。
(5) その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合するものであり、振興指針に記載されていない事項については、その内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3 商店街整備等支援事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1) 計画の認定後1年以内に着工し、着工後2年以内に完工すること。ただし、市街地再開発事業、区画整理事業等のその他の事業と併せて行われる事業であって上記の事業の進捗状況が当該商店街整備等支援事業の実施期間に影響を与える場合等特別な事業がある場合には、この限りでない。
(2) 商店街整備等支援事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(3) 資金の調達方法が特定会社又は公益法人の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4 商店街整備等支援計画を作成し、認定の申請をする者が、特定会社又は特定会社を設立しようとする者にあっては次の要件のすべてに適合するものであること。
(1) 当該会社に出資しようとし、又は出資している者の2/3以上が中小企業者であること。
(2) 大企業者が当該会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。
(3) いずれの大企業者についても、その所有に係る当該会社への株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又はその当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/3未満であること。
5 共同店舗を設置する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
(1) 共同店舗において事業を営む者の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、かつ、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(2) 計画に基づいて設置された共同店舗が主として小売業に属する事業の用に供されるものであること。
注)(ア) 「計画に基づいて設置された共同店舗又は店舗」とは、計画に基づいて新たに建設した共同店舗であることを原則とするが、既存建物を取得、利用する場合においてもその立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものであれば、計画の内容として差し支えない。ただし、既に当該建物を賃借したことがあるものがその買取りのみを目的としていると認められる場合にはこの限りでない。
(イ) 「主として小売業に属する事業の用に共される」とは、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。ただし、市長が適当と判断した場合にはこの限りでない。
a 店舗面積(売場間の通路を含む。以下同じ。)のうち1/2以上が小売業の用に供されていること。
b 店舗面積のうち、中小小売商業者及び中小サービス業者の使用する部分が2/3以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分以上であること。
(3) 共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に供する部分の床面積が200m2以上であること。
注) 「床面積」には売場間の通路を含む。
6 道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
注)(ア) 「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意をいう。
(イ) 認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。
第10条 認定計画に基づく高度化事業の実施の指導
1 市は、認定計画に基づく高度化事業が的確に遂行されるように、高度化事業を実施する者に対して適切な助言を行うとともに、高度化事業の実施終了後も中小小売商業者の経営の近代化を一層促進できるように必要な診断、助言を行うものとする。この場合、必要に応じ中小企業総合事業団の協力を求めるものとする。
第11条 高度化事業計画の認定の取り消し
1 市は、次に規定する場合には、高度化事業計画の認定を取り消すことができるものとする。
(1) 認定計画の全部又は一部が実施されず、かつ、当該高度化事業の実施期間中に当該高度化事業が実施される見込みがなく、その結果認定基準に適合しなくなると認めるとき。
(2) 高度化事業の内容が大幅に変更されたにもかかわらず、認定計画の変更の認定を受けず、その結果、認定基準に適合しなくなると認めるとき。
(3) 認定計画の記載事項に虚偽の記載があることが見出され、当該認定計画に基づく高度化事業の実施に対する助成を行うことが適切でないと認めるとき。
第12条 その他
1 市は、高度化事業計画の認定に際して当該計画に基づく高度化事業の円滑な実施のため、中小企業総合事業団による資金の貸付け又は近代化保険の適用及び中小企業金融公庫、国民金融公庫等による資金の貸付が必要と認めるときは、あらかじめ当該高度化事業計画の内容をこれらの機関の本店又は支店に十分連絡するものとする。
2 高度化事業計画の認定及び認定計画の変更の認定に係る標準処理期間は次のとおりとする。
処分名 | 標準処理期間 |
1 法第4条第1項の規定による商店街整備計画の認定 2 法第4条第2項の規定による店舗集団化計画の認定 3 法第4条第3項の規定による共同店舗等整備計画の認定 4 法第4条第6項の規定による商店街整備等支援計画の認定 5 法第9条第1項の規定による商店街整備計画、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画、商店街整備等支援計画に係る認定計画の変更の認定 | 30日 |
附則
この要領は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。