○にしもろ定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱

平成24年10月26日

告示第242号

(設置)

第1条 にしもろ定住自立圏共生ビジョンの策定又は変更について、関係者の意見を幅広く反映させるため、定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号総務事務次官通知)第6の規定に基づきにしもろ定住自立圏共生ビジョン懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、にしもろ定住自立圏共生ビジョンの策定又は変更(軽微な変更を除く。)に関する事項について協議を行う。

(組織)

第3条 懇談会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、当該定住自立圏を構成する市町における定住自立圏形成協定に関連する分野の関係者等のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の翌年度の末日までとし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 懇談会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、懇談会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 懇談会の会議(以下「会議」という)は、会長が招集し、議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、企画政策課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、懇談会の運営について必要な事項は、会長が懇談会に諮って、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成25年4月1日告示第99号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月23日告示第186―1号)

この告示は、平成26年7月23日から施行する。

(平成29年5月9日告示第111号)

この告示は、公表の日から施行する。

にしもろ定住自立圏共生ビジョン懇談会設置要綱

平成24年10月26日 告示第242号

(平成29年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第10節 定住促進
沿革情報
平成24年10月26日 告示第242号
平成25年4月1日 告示第99号
平成26年7月23日 告示第186号の1
平成29年5月9日 告示第111号