○小林市認知症支援ネットワーク会設置要綱

平成24年11月27日

告示第257―2号

(設置)

第1条 小林市における認知症施策の推進に際し、関係機関のネットワークを構築することにより連携の強化を図るとともに、認知症になっても誰もが安心して暮らせる「認知症にやさしいまち」を実現するため、小林市認知症支援ネットワーク会(以下「ネットワーク会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 ネットワーク会の会議(以下「会議」という。)は、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 小林市における認知症施策の総合的な推進に関すること。

(2) 認知症施策に対する関係機関との情報の共有に関すること。

(3) 認知症に対する関係機関の取組についての連携及び協力に関すること。

(4) 小林市の認知症対策事業についての提言に関すること。

(5) その他認知症施策に関すること。

(委員構成)

第3条 ネットワーク会の委員は、別表に掲げる者又は組織のうちから市長が委嘱し又は任命する者をもって構成する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 ネットワーク会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長はネットワーク会で互選する。

3 会長はネットワーク会を招集し、会議を主宰する。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を行う。

(会議)

第6条 会議は、原則として年2回以上開催するものとする。

2 会議に付議する事項に関し必要な協議を行うため、一部又は全部の委員で構成する部会を置くことができる。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第7条 ネットワーク会の委員は、会議その他の活動を通じて知り得た秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局及び庶務)

第8条 ネットワーク会の事務局は、小林市健康福祉部長寿介護課に置き、ネットワーク会の運営に際し必要な庶務は、小林市地域包括支援センターに委託して処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長がネットワーク会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和2年3月31日告示第48号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

認知症疾患医療センター医師

認知症サポート医

かかりつけ医(精神科医師)

かかりつけ医(内科医師)

介護保険サービス事業所

薬剤師

作業療法士

社会福祉士

成年後見ネットワーク

認知症疾患医療センター精神保健福祉士

精神科病院精神保健福祉士

居宅介護支援専門員

民生委員

グループホーム職員

小規模多機能型居宅介護職員

認知症の人と家族の会小林地区

認知症キャラバン・メイト

認知症サポートリーダー

西諸医師会事務局

全ての小林市きずな協働体

小林市校長会

小林市PTA協議会

小林警察署

小林保健所

小林在宅介護支援センター

小林市社会福祉協議会

小林市総合政策部地方創生課

小林市教育委員会教育部学校教育課

小林市健康福祉部長

小林市認知症支援ネットワーク会設置要綱

平成24年11月27日 告示第257号の2

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成24年11月27日 告示第257号の2
令和2年3月31日 告示第48号
令和4年12月28日 告示第244号