○小林市立小・中学校における食育推進委員会設置要綱
平成24年9月28日
教育委員会告示第17号
(設置)
第1条 市立小・中学校における食育の円滑かつ効率的な推進を図るため、小林市立小・中学校における食育推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究し、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(1) 学校給食における地場産品の活用に関する課題と解決策
(2) 食に関する学習についての在り方
(3) 児童生徒に、地場産品に対する生産から流通までに関する理解と食に対する実践力を身に付けさせるための活動
(4) 小中一貫の食育体制の普及
(組織)
第3条 委員会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、教育部長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 県教育委員会職員
(2) 市立小・中学校長
(3) 栄養教諭
(4) 学校栄養職員等教職員
(5) 保護者代表
(6) 学識経験者
(7) 市長の事務部局の職員
(任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長の職務)
第5条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要の都度会長が招集する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、スポーツ振興課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成24年7月30日から適用する。
附則(平成28年3月31日教委告示第9号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月9日教委告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月14日教委告示第4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。