○小林市まちづくり基本条例
平成25年3月29日
条例第2号
「まちづくりは誰のものわたしのもの、あなたのもの、みんなのもの」
目次
前文
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 まちづくりの基本理念(第4条)
第3章 市民の権利と責務(第5条・第6条)
第4章 市議会等の責務(第7条・第8条)
第5章 市長等の責務(第9条・第10条)
第6章 市政運営(第11条―第16条)
第7章 情報の共有(第17条)
第8章 参画と協働(第18条―第22条)
第9章 住民投票(第23条)
第10章 条例の改正(第24条)
附則
わたしたちの暮らす小林市は、南西部には霧島連山を、北部には九州山地を望み、山の恵みを湛えた湧水などに恵まれた自然環境、人情味あふれる人々、地域性に富んだ多様な文化に育まれた愛すべきまちです。
さらに、全国でも有数の和牛生産をはじめとした畜産業、メロン・ぶどう・栗・露地野菜などを生産する農業、豊富な森林資源を活用した林業、商工業との連携の中で発展してきました。
これからも自然や文化、産業の調和を図りながら、市民が力を合わせて「ふるさと小林市」を守り育てていかなければなりません。
また、社会環境の大きな変化や予測のできない自然災害の中でも、市民それぞれが自ら生き抜く意志を持ち、お互いの助け合い・支え合いの心を持って、絆を育んでいくことが必要です。
わたしたちは、子どもからお年寄りまでみんなが安心して健康で幸せに暮らしていけるまちをめざして、ひとり一人がまちづくりの主体であることを自覚し、互いに尊重しながら、協働によるまちづくりを推進するために、この条例を制定します。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、小林市(以下「市」という。)におけるまちづくりの基本理念を明らかにするとともに、市民、市議会及び市の執行機関の責務並びに市政運営の原則を定め、市民が主体のまちづくりを協働により推進することを目的とする。
(条例の位置付け)
第2条 市民、市議会及び市の執行機関は、まちづくりの推進に当たっては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。
2 市議会及び市の執行機関は、条例、規則等の制定又は改廃及び政策等の立案に当たっては、この条例の趣旨を最大限尊重しなければならない。
(1) 市民 市内に居住する者、市内で働く者及び学ぶ者並びに市内で活動する事業者及び団体をいう。
(2) 市の執行機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業管理者の権限を行う市長並びに地方公営企業管理者をいう。
(3) 参画 市の政策等の企画・立案、実施及び評価の各段階に市民が主体的に参加して関わることをいう。
(4) 協働 市民、市議会及び市の執行機関がそれぞれの果たす責任及び役割を自覚し、互いに尊重しながら協力して取り組むことをいう。
(5) 地域コミュニティ ある一定の地域に属する人々が、自主性と自らの責任において、住み良い地域づくりを行う集まりをいう。
第2章 まちづくりの基本理念
第4条 まちづくりは、市民が主体であり、協働により行うものとする。
2 まちづくりは、「基本的人権の尊重」の下、全ての市民が互いに助け合いながら暮らせるまちをめざして行うものとする。
3 まちづくりは、豊かな自然、資源を守り育て、全ての市民が希望を持ち、安心して暮らせるまちをめざして行うものとする。
第3章 市民の権利と責務
(市民の権利)
第5条 市民は、次に掲げる権利を有するものとする。
(1) 市政に関する情報を知る権利
(2) まちづくりに参画する権利
(市民の責務)
第6条 市民は、まちづくりの主体であることを自覚するとともに、互いに尊重し、協力してまちづくりを推進するよう努めるものとする。
2 市民は、まちづくりに関する情報を積極的に得るよう努めるものとする。
3 市民は、まちづくりに参画するに当たっては、自らの発言及び行動に責任を持つものとする。
4 市民は、地域コミュニティの果たす役割を認識し、その活動に参加又は協力するよう努めるものとする。
第4章 市議会等の責務
(市議会の責務)
第7条 市議会は、市民の意思を代弁し、市政に反映させる意思決定機関であり、市民の負託に応えるため、市政の監視及び是正の機能を果たさなければならない。
2 市議会は、市民に対して開かれた議会運営を行うよう努めるものとする。
3 市議会は、政策提言及び政策立案の活動強化を図るよう努めるものとする。
(市議会議員の責務)
第8条 市議会議員は、協働によるまちづくりを推進するという認識に立ち、市民生活の向上及び市政発展をめざし、市民の代表として議会活動に努めなければならない。
2 市議会議員は、自らの考えを市民に明らかにするとともに、広く市民の声を聴き、政策立案及び議会運営に反映させるよう努めなければならない。
第5章 市長等の責務
(市長の責務)
第9条 市長は市政の代表として、公正かつ誠実な市政運営を行うとともに、市民の意向を適切に把握し、総合的かつ効果的なまちづくりの推進に努めなければならない。
2 市長は、自らの考えを市民に明らかにするとともに、リーダーシップを最大限に発揮してまちづくりに取り組まなければならない。
3 市長は、市職員を適切に指揮監督し、人材を育成するとともに、効率的な組織の運営に努めなければならない。
(市職員の責務)
第10条 市職員は全体の奉仕者として、市民のためにこの条例を遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。
2 市職員は、職務遂行に必要な能力の向上に努め、市民に質の高い行政サービスの提供を図り、市民の信頼を得るよう努めなければならない。
3 市職員は、市民であることを自覚し、まちづくりに自主的かつ積極的に参加しなければならない。
第6章 市政運営
(市政運営の原則)
第11条 市の執行機関は、公正で透明性の高い開かれた市政運営に努めるとともに、その過程において市民の参画を積極的に推進しなければならない。
(総合計画等の策定)
第12条 市の執行機関は、総合的かつ計画的な市政運営を図るための基本構想及びこれを実現するための基本計画(以下「総合計画」という。)を策定し、これを効率的かつ効果的に推進しなければならない。
2 市の執行機関は、各分野の計画を立案する場合は、総合計画に即して策定するものとする。
(行政評価)
第13条 市の執行機関は、効率的かつ効果的に市政運営を行うため、行政評価を実施し、その結果を市民に分かりやすく公表しなければならない。
2 市の執行機関は、第三者機関による行政評価を行い、評価の透明性・公正性を高めるよう努めなければならない。
3 市の執行機関は、行政評価の結果を活用し、事務事業を見直すとともに、これを予算の編成に反映しなければならない。
(財政運営)
第14条 市の執行機関は、総合計画及び行政評価の結果を踏まえ、予算編成及び執行に努めなければならない。
2 市の執行機関は、財源の確保及び財産の適正な管理に努め、その効率的かつ効果的な活用を図らなければならない。
3 市の執行機関は、財政運営の透明化を図るため、財政状況を市民に分かりやすく公表しなければならない。
(説明責任)
第15条 市の執行機関は、まちづくりの基本となる施策の立案、決定及び評価に至る過程において、市民に分かりやすく説明しなければならない。
(意見、要望等への対応)
第16条 市の執行機関は、市政に関する意見、要望等については、迅速かつ公正に対応しなければならない。
2 市の執行機関は、市民からの意見、要望等に迅速に対応するため、その体制づくりに努めなければならない。
第7章 情報の共有
第17条 市民、市議会及び市の執行機関は、参画と協働によるまちづくりを推進するために必要な情報を共有するものとする。
2 市議会及び市の執行機関は、市民に対して市政に関する情報を迅速かつ適切に公開するとともに、積極的に提供しなければならない。
第8章 参画と協働
(参画及び協働の推進)
第18条 市の執行機関は、まちづくりの主体である市民の市政への参画の機会を積極的に創出するよう努めなければならない。
2 市民、市議会及び市の執行機関は、それぞれの責任や役割を理解し、協働によるまちづくりを進めなければならない。
(パブリック・コメント制度)
第19条 市の執行機関は、市の重要な政策等の立案に当たっては、その趣旨、内容その他必要な情報を公表し、市民に意見を求めなければならない。
2 市の執行機関は、市民に意見を求めた場合、提出された意見を考慮し、政策等の意思決定を行うものとする。
(政策提案制度)
第20条 市の執行機関は、市民のまちづくりに関する提案を受け、政策等に反映させる制度を整備し、その充実に努めなければならない。
(市民活動の促進)
第21条 市民は、協働によるまちづくりを推進するため、市民活動に対する理解を深めるよう努めるものとする。
2 市議会及び市の執行機関は、市民活動の自主性及び自立性を尊重し、市民活動が促進されるよう必要に応じ支援するものとする。
(地域コミュニティ活動の推進)
第22条 市民は、まちづくりにおいて地域コミュニティの果たす役割を認識し、地域コミュニティ活動を推進するよう努めるものとする。
2 市議会及び市の執行機関は、協働によるまちづくりを推進するため、地域コミュニティ活動が促進されるよう必要に応じ支援するものとする。
第9章 住民投票
第23条 市長は、市政に関する重要な事項について、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができる。
2 前項の規定により住民投票を実施する場合、その実施に関し必要となる事項は、その都度条例で定める。
3 市民、市議会及び市長は、住民投票の結果を尊重するものとする。
第10章 条例の改正
第24条 市長は、社会情勢等の変化により、この条例を改正するときは、市民の意見を適切に反映しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。