○小林市道の道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月29日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第45条第3項の規定に基づき、市が管理する市道(以下「市道」という。)に設ける道路標識のうち、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)第3条の2の規定により条例で寸法を定めることとされた道路標識(以下「道路標識」という。)の寸法を定めるものとする。

(寸法を定める道路標識)

第2条 この条例で寸法を定める道路標識は、案内標識及び警戒標識並びにこれらに附置される補助標識(これらの道路標識の柱の部分を除く。)とする。

(道路標識の寸法)

第3条 道路標識の寸法は、省令に規定する寸法を準用する。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

小林市道の道路標識の寸法を定める条例

平成25年3月29日 条例第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章 構造基準
沿革情報
平成25年3月29日 条例第13号