○小林市都市公園、公園施設及び特定公園施設の設置の基準を定める条例

平成25年3月29日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第3条第1項及び第4条第1項の規定に基づき、市が設置する都市公園及び公園施設の設置に関する基準並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき、市が設置する都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、都市公園法及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令379号)及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)で使用する用語の例による。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積)

第3条 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル(市の区域内に都市緑地法(昭和48年法律第72号)第55条第1項若しくは第2項の規定による市民緑地契約又は同法第63条に規定する認定計画に係る市民緑地(以下この条において単に「市民緑地」という。)が存するときは、10平方メートルから当該市民緑地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル(当該市街地に市民緑地が存するときは、5平方メートルから当該市民緑地の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積を控除して得た面積)以上とする。

(都市公園の配置及び規模)

第4条 都市公園を配置する場合においては、それぞれの特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定める。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定める。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定める。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれの利用目的に応じて都市公園としての機能を十分に発揮することができるようにその敷地面積を定める。

2 主として公害若しくは災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地若しくは生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園又は主として市街地の中心部における休息若しくは観賞の用に供することを目的とする都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の建築面積)

第5条 都市公園法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の特例)

第6条 都市公園法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。

(1) 都市公園法施行令第6条第1項第1号に掲げる場合 100分の10以下

(2) 都市公園法施行令第6条第1項第2号に掲げる場合 100分の20以下

(3) 都市公園法施行令第6条第1項第3号に掲げる場合 100分の10以下(前2号のいずれかに掲げる場合と併せて設ける場合は、当該各号で定める範囲に100分の10以下を加えた範囲)

(4) 都市公園法施行令第6条第1項第4号に掲げる場合 100分の2以下(前3号のいずれかに掲げる場合と併せて設ける場合は、当該各号に規定する範囲に100分の2以下を加えた範囲)

(運動施設の敷地面積)

第6条の2 都市公園法施行令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(園路及び広場)

第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上とすること。

 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下のすりつけこう配を設けることができる。

 に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。

 に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 4パーセント以上の縦断勾配が50メートル以上続く場合においては、途中に150センチメートル以上の水平な部分を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 縁石を切り下げる場合においては、切下げ部分の幅員は120センチメートル以上、すりつけ勾配は5パーセント以下とし、かつ、車椅子使用者が通過する際に支障となる段を設けないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、すりつけ勾配を8パーセント以下とすることができる。

 排水溝の蓋は、つえ及び車椅子の車輪が落ち込まないものとすること。

 横断歩道に接続する部分の縁端は、2センチメートルを標準として車道の部分より段差を設けて高くするものとし、その段差に接続する通路の部分は、車椅子を使用している者が円滑に転回できる構造とすること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

 高低差が250センチメートルを超える場合においては、高低差250センチメートル以内ごとに踏幅120センチメートル以上の踊場を設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、設けないこと。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。

 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。

 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。

(6) 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、点状ブロック等及び線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 次条から第17条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

(屋根付広場)

第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(休憩所及び管理事務所)

第9条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。

 に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第12条第2項第13条及び第14条の基準に適合するものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項中「休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は」とあるのは、「管理事務所は」と読み替えるものとする。

(野外劇場及び野外音楽堂)

第10条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、第8条第1号に掲げる基準に適合するものであること。

(2) 出入口と次号に規定する車椅子使用者用観覧スペース及び第4号の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。

 に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。

 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。

 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200人以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200人を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第12条第2項第13条及び第14条の基準に適合するものであること。

2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。

(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する野外音楽堂について準用する。

(駐車場)

第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200台以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200台を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。

2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 車椅子使用者用駐車施設は、第7条第1号に掲げる基準に適合する出入口から当該車椅子使用者用駐車施設に至る経路の距離ができるだけ短くなる位置に設けること。

(2) 幅は、350センチメートル以上とすること。

(3) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

(便所)

第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

(2) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

第13条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。

 幅は、80センチメートル以上とすること。

 に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。

 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

(4) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

3 第1項第1号ア及び並びに第2号の規定は、前項の便房について準用する。

第14条 前条第1項第1号アからまで及び並びに第2号並びに第2項第2号から第4号までの規定は、第12条第2項第2号の便所について準用する。この場合において、前条第2項第2号中「当該便房」とあるのは、「当該便所」と読み替えるものとする。

(水飲場及び手洗場)

第15条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する水飲場又は手洗場を設ける場合は、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(特定公園施設以外の施設)

第16条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用するベンチ又は野外テーブルを設ける場合は、高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(掲示板及び標識)

第17条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用する標識について準用する。

第18条 第7条から前条までの規定により特定公園施設を設けた場合は、その配置を表示した標識を設けなければならない。この場合において、そのうち1以上は、第7条の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けるものとし、必要に応じて視覚障害者誘導等ブロックを敷設しなければならない。

(一時使用目的の特定公園施設)

第19条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、第7条から前条までの規定によらないことができる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

小林市都市公園、公園施設及び特定公園施設の設置の基準を定める条例

平成25年3月29日 条例第16号

(平成30年3月26日施行)