○小林市新型インフルエンザ等対策本部規則

平成25年3月29日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年小林市条例第7号)第5条の規定に基づき、小林市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 対策本部は、新型インフルエンザ等が市内に発生した場合又は発生の恐れがある場合に設置する。

(所掌事務)

第3条 対策本部は、新型インフルエンザ等に係る次に掲げる事項を所掌する。

(1) 市内発生に備えた総合的な対策に関する事項

(2) 市内発生時における市民等への支援・指導等の健康被害対策に関する事項

(3) 市内発生時における被害拡大防止等の危機対策の実施に関する事項

(4) 関係機関等との連絡調整に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項

(組織)

第4条 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は小林市事務組織規則(平成22年小林市規則第109号)第5条第1項に規定する部長、局長及びこれに相当する職にある者並びに西諸広域行政事務組合消防長をもって充てる。

(本部長の代理)

第5条 本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(対策本部会議)

第6条 対策本部の会議は、本部長、副本部長、本部員及び市長が任命する職員をもって構成し、第3条の所掌事務に係る重要事項ついて協議する。

2 対策本部の会議は、本部長が議長となる。

(健康危機管理部)

第7条 対策本部に設置する部は、健康危機管理部(以下「危機管理部」という。)とする。

2 危機管理部は、部長、副部長及び部員をもって組織する。

3 部長は健康福祉部長を、副部長は健康推進課長及び危機管理課長を、部員は小林市事務組織規則第5条第2項に規定する課長及びこれに相当する職にある者をもって充てる。

4 部長は危機管理部内に、副部長又は部員を班長とする班を設けることができる。

5 危機管理部の分掌事務は、次に掲げる事項とする。

(1) 市内発生に備えた総合的な対策の立案に関する事項

(2) 小林市新型インフルエンザ等対策行動計画等の策定に関する事項

(3) 危機及び健康被害の発生状況等の情報の収集・分析に関する事項

(4) 市民等への情報提供に関する事項

(5) 市民等への支援・指導に関する事項

(6) 庁内業務継続のための組織体制の整備等に関する事項

(7) 関係機関等との連絡調整に関する事項

(8) 新型インフルエンザ等対策の実施に要する予算等に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項

(危機管理部の会議)

第8条 危機管理部の会議は、部長、副部長及び部員をもって構成し、前条第5項の分掌事務に係る重要事項について協議する。

2 危機管理部の会議は、部長が招集し、議長となる。

(解散)

第9条 対策本部は、新型インフルエンザ等による被害の拡大の危機がなくなったと本部長が認めたときに解散する。

(庶務)

第10条 対策本部の庶務は、健康福祉部健康推進課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

小林市新型インフルエンザ等対策本部規則

平成25年3月29日 規則第2号

(平成25年4月13日施行)