○小林市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、小林市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(小林市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(堤防の側帯)

第2条 条例第10条に規定する側帯は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設けるものとする。

(1) 第1種側帯 旧川の締切箇所、漏水箇所その他堤防の安定を図るため必要な箇所に設けるものとし、その幅は、2級河川においては3メートル以上とすること。

(2) 第2種側帯 非常用の土砂等を備蓄するため特に必要な箇所に設けるものとし、その幅は、おおむね3メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の2分の1以下(20メートル以上となる場合は、20メートル)とし、その長さは、おおむね長さ10メートルの堤防の体積(100立方メートル未満となる場合は、100立方メートル)の土砂等を備蓄するために必要な長さとすること。

(3) 第3種側帯 環境を保全するため必要な箇所に設けるものとし、その幅は、おおむね3メートル以上で、かつ、堤防敷(側帯を除く。)の幅の2分の1以下(20メートル以上となる場合は、20メートル)とすること。

(堤防の管理用通路)

第3条 条例第13条に規定する管理用通路は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤防地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては、この限りでない。

(1) 幅員は、おおむね3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。

(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。

画像

(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第4条 条例第19条に規定する護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から、下流側は水たたきの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であることその他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さとすること。

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。

(床止めの設置に伴い必要となる魚道)

第5条 条例第20条の魚道の構造は、次に定めるところによるものとする。

(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対して魚類の上等に支障のないものとすること。

(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする魚種等を適切に考慮したものとすること。

(可動ぜきの可動部の径間長の特例)

第6条 条例第23条第3項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で可動部の全長を除して得られる値以上とすることができる。ただし、可動部の径間長の平均値が30メートルを超えることとなる場合においては、流心部以外の部分に係る可動部の径間長を30メートル以上とすることができる。

(可動堰の可動部が起伏式である場合における可動部の径間長の特例)

第7条 条例第23条第5項に規定する場合における可動部の径間長は、同条第2項に該当する場合を除き、ゲートの直高が2メートル以下の場合は、ゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が10分の1となる値(15メートル未満となる場合は、15メートル)以上とすることができる。

(可動堰の可動部のうち土砂吐き等としての効用を兼ねる部分以外の部分の径間長の特例)

第8条 条例第24条第2項に規定する場合における可動部の径間長は、可動堰の可動部のうち土砂吐きとしての効用を兼ねる部分以外の部分(以下この条において「兼用部分以外の部分」という。)の径間長が計画高水流量に応じ、同条第1項の表の可動部の径間長の平均値の欄に掲げる値を10メートル以上超えることとなる場合又はゲートの縦の長さと横の長さとの比の値が15分の1以下となる場合においては、当該径間長を同表の可動部の径間長の平均値の欄に掲げる値以上とすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、可動部の径間長を当該各号に定める値以上とすることができる。

(1) 計画高水流量が1秒間につき500立方メートル未満であり、かつ、兼用部分以外の部分の可動部の全長が30メートル未満である場合 12.5メートル

(2) 計画高水流量が1秒間につき2,000立方メートル以上であり、かつ、兼用部分以外の部分の径間長が50メートル以上である場合 条例第24条第1項の規定による径間長に応じた径間数に1を加えた値で兼用部分以外の部分の可動部の全長を除して得られる値

(可動堰の可動部のゲートに作用する荷重)

第9条 貯留水による静水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。

P=W0h0

※この式において、P、W0及びh0は、それぞれ次の数値を表すものとする。

P 貯留水による静水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)

W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)

h0 計画湛水位に、風による波浪の影響等を勘案し必要と認められる高さを加えた水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の静水圧の力を求めようとする点までの水深(単位 メートル)

2 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力は、可動堰の可動部のゲートに水平方向に作用するものとし、次の式によって計算するものとする。

I=WKd

※この式において、I、W及びKdは、それぞれの次の数値を表すものとする。

I 地震時における可動堰の可動部のゲートの慣性力(単位 1立方メートルにつき重量トン)

W 可動堰の可動部のゲートの自重(単位 1立方メートルにつき重量トン)

Kd 第4項に規定する設計震度

3 地震時における貯留水による動水圧の力は、可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面に対して垂直に作用するものとし、適切な工学試験又は類似の可動堰の構造計算に用いられた方法に基づき定める場合を除き、次の式によって計算するものとする。

Pd=0.875W0Kd√(H1h1)

※この式において、Pd、W0、Kd、H1及びh1は、それぞれの次の数値を表すものとする。

Pd 地震時における貯留水による動水圧の力(単位 1平方メートルにつき重量トン)

W0 水の単位体積重量(単位 1立方メートルにつき重量トン)

Kd 第4項に規定する設計震度

H1 計画湛水位から基礎地盤までの水深(単位 メートル)

h1 計画湛水位から可動堰の可動部のゲートと貯留水との接触面上の動水圧を求めようとする点までの水深(単位 メートル)

4 可動堰の可動部のゲートの構造計算に用いる設計震度は、強震帯地域、中震帯地域及び弱震帯地域の区分に応じ、それぞれ0.12、0.12及び0.10とする。

5 可動堰の可動部のゲートについては、第1項に規定するもののほか、必要に応じ、洪水時における動水圧その他ゲートに作用する荷重を計算するものとする。

(可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造)

第10条 可動堰の可動部が起伏式である場合におけるゲートの構造の基準は、前条に規定するもののほか、次に定めるところによるものとする。

(1) ゲートの起立時における上端の高さは、計画横断形に係る低水路の河床の高さと計画高水位との中間位以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするとき、又は治水上の機能の確保のための適切と認められる措置を講ずるときは、ゲートの起立時における上端の高さを提内地盤高又は計画高水位のうちいずれか低い方の高さ以下とすることができる。

(2) ゲート直高は、3メートル以下とすること。ただし、ゲートを洪水時においても土砂、竹木その他の流下物によって倒伏が妨げられない構造とするときは、この限りでない。

(堰の設置に伴い必要となる護岸等)

第11条 第4条及び第5条の規定は、堰の設置に伴い必要となる護岸及び魚道について準用する。この場合において、同条中の「床止め」とあるのは、「堰」と読み替えるものとする。

(主要な公共施設に係る橋)

第12条 条例第34条第2項の規則で定める主要な公共施設に係る橋は、次に掲げるものに係る橋とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道

(2) 前号に規定する道路以外の道路で幅員30メートル以上のもの

(近接橋の特則)

第13条 条例第34条第4項に規定する河道内に橋脚が設けられている橋、堰その他の河川を横断して設けられている施設(以下この項において「既設の橋等」という。)に近接して設ける橋(以下この条において「近接橋」という。)の径間長は、条例第34条第1項から第3項までに規定するところによるほか、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより近接橋の橋脚を設けることとした場合における径間長の値とするものとする。ただし、既設の橋等の改築又は撤去が5年以内に行われることが予定されている場合は、この限りでない。

(1) 既設の橋等と近接橋との距離(洪水時の流心線に沿った見通し線(以下この項において「見通し線」という。)上における既設の橋等の橋脚、堰柱等(以下この項において「既設の橋脚等」という。)と近接橋の橋脚との間の距離をいう。次号において同じ。)が条例第34条第1項の規定による基準径間長未満である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上に設けること。

(2) 既設の橋等の近接橋との距離が、条例第34条第1項の規定による基準径間長以上であって、かつ、川幅(200メートルを超えることとなる場合は、200メートル)以内である場合においては、近接橋の橋脚を既設の橋脚等の見通し線上又は既設の橋等の径間の中央の見通し線上に設けること。

2 前項の規定によれば近接橋の径間長が70メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長を条例第34条第1項の規定による基準径間長から10メートルを減じた値以上とすることができる。

3 第1項の規定によれば近接橋の流心部の径間長が70メートル以上となる場合においては、同項の規定にかかわらず、径間長の平均値を条例第34条第1項の規定による基準径間長から10メートルを減じた値(30メートル未満となる場合は、30メートル)以上とすることができる。

(橋面)

第14条 条例第35条第2項の規則で定める橋の部分は、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。

(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第15条 橋の設置に伴い必要となる護岸は、次に定めるところにより設けるものとする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 河道内に橋脚を設けるときは、河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ条例第34条第1項の規定による基準径間長の2分の1の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは、橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(3) 護岸の高さについては、第4条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において、同条第3号中「床止め」とあるのは、「橋」と読み替えるものとする。

(管理用通路の保全のための橋の構造)

第16条 条例第37条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は、この限りでない。

(適用除外の対象とならない区域)

第17条 条例第38条第1項の規則で定める要件に該当する区域は、橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位のこう配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域とする。

(治水上の影響が著しく小さい橋)

第18条 条例第38条第1項の規則で定める橋は、次に掲げるものとする。

(1) 高水敷に設ける橋で小規模なもの

(2) 低水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたもの

(伏せ越し)

第19条 伏せ越しについては、条例第39条中「20メートル」とあるのは「10メートル」と、「2メートル」とあるのは、「1メートル」と読み替えて同条の規定を適用すること。

(小河川の特例)

第20条 条例第41条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を除き、次に定めるところによることができる。

(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が提内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表の右欄に掲げる値以上とすること。

計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)

天端幅(単位 メートル)

1

50未満

2

2

50以上100未満

2.5

(2) 堤防の高さは、計画高水位が提内地盤高より高く、かつ、その差が0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。

(3) 堤防に儲ける管理用通路は、川幅が10メートル未満である区間においては、幅員は2.5メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すところによること。

画像

(4) 橋については、条例第33条第2項中「20メートル」とあるのは、「10メートル」と、「2メートル」とあるのは、「1メートル」と、「1メートル」とあるのは、「0.5メートル」と読み替えて同項の規定を適用すること。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

小林市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則

平成25年3月29日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)