○小林市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年4月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)に定めるもののほか、法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者」という。)及び児童福祉法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者(以下「指定障害児相談支援事業者」という。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の通知等)

第2条 市長は、施行規則第34条の59第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の6第1項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

2 指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(廃止の届出等)

第3条 施行規則第34条の60第2項及び第3項並びに児童福祉法施行規則第25条の26の7第2項及び第3項に規定する事業の廃止、休止又は再開の届出は、廃止・休止・再開届出書(別記様式)により行うものとする。

(指定の更新の通知等)

第4条 市長は、第2条の規定は、指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の指定の更新の申請等について準用する。この場合において、同条第1項中「第34条の59第1項」とあるのは「第34条の59第3項」と、「第25条の26の6第1項」とあるのは「第25条の26の6第3項」と、同項及び同条第2項中「指定」とあるのは「指定の更新」と読み替えるものとする。

(事業所情報の提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定を行い、又は届出を受理したときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定又は届出があった事項を提供することができる。

(公示)

第6条 市長は、法第51条の30第2項及び児童福祉法第24条の37の規定に基づき、次に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定等に係る指定特定相談支援事業者又は指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 指定等に係る指定計画相談支援又は指定障害児相談支援の種類

(5) 事業の主たる対象者

(6) 事業所番号

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年11月14日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和8年2月2日規則第17号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

小林市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

平成25年4月1日 規則第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年4月1日 規則第16号
平成25年4月1日 規則第17号
平成30年11月14日 規則第35号
令和8年2月2日 規則第17号