○市長の所轄する社会福祉法人に関する規則

平成25年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第30条第1項の規定に基づき、市長が所轄庁となる法第22条に規定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に関し、法及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(設立認可の申請)

第2条 法第31条第1項の規定により法人を設立しようとする者は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)に定款及び省令第2条第2項各号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。

(1) 設立者が2人以上の場合にあっては、設立の意思の決定を証明する書類

(2) 法人設立後に施設を設置し、当該施設を経営する事業を行う場合にあっては、次に掲げる書類

 施設建設計画書及び設備整備計画書

 施設建設計画及び設備整備計画の内容が確実であることを証明する書類

 施設建設及び設備整備に負債を予定する場合は、その償還計画を記載した書類及びその償還計画が確実であることを証明する書類

 施設の長の就任承諾書の写し、履歴書の写し及び施設の長の資格を満たすことを証明する書類

(3) 設立認可申請の際現に申請に係る事業を行っている場合にあっては、申請前おおむね2年間における当該事業の概要を記載した書類及び収支計算書

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

2 市長は、前項の申請があった場合は、関係法令及び厚生労働省の通知(「社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日付け障第890号、社援第2618号、老発第794号、児発第908号)」)に基づき、法人の設立の適否について審査する審査会を開催する。

(設立登記の届出)

第3条 法人は、法第29条第1項の規定により設立の登記をしたときは、社会福祉法人設立登記完了届(様式第2号)に当該登記に係る登記事項証明書及び登記所に届け出た印鑑の証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(財産移転の報告)

第4条 法人は、省令第2条第4項の規定により財産移転の報告をするときは、社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 設立当初の財産目録

(2) 登記所、銀行等の財産の移転を証明する書類

(評議員及び役員異動の届出)

第5条 法人は、評議員又は役員が就任し、退任し、又は死亡したときは、社会福祉法人評議員・役員異動届(様式第4号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出が新たに就任する評議員又は役員に係るものであるときは、その者の就任承諾書の写し及び履歴書の写しを添付し、理事長の就任に係るものであるときは、変更の登記後の登記事項証明書を添付しなければならない。

(定款の変更認可の申請等)

第6条 法人は、法第45条の36第2項の規定により定款の変更の認可を受けようとするときは、社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第5号)に省令第3条第1項各号に掲げる書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。

2 前項の定款の変更が新たな事業の経営に係るものであるときは省令第3条第2項各号に掲げる書類を、事業の廃止に係るものであるときは同条第3項に規定する書類を添付しなければならない。

3 定款の変更の認可を受けた法人は、当該定款の変更認可に伴い法第29条第1項の規定により変更の登記をしたときは、社会福祉法人変更登記完了届(様式第6号)に変更の登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(定款変更の届出)

第7条 法人は、法第45条の36第4項の規定により定款の変更の届出をするときは、社会福祉法人定款変更届(様式第7号)に省令第3条第1項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる事項の変更の場合にあっては、当該各号に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 事務所の所在地 変更後の事務所の所有又は使用の権限を証明する書類

(2) 資産に関する事項(基本財産が増加した場合に限る。) 増加した基本財産の帰属を証明する書類

(基本財産の処分及び担保提供の申請)

第8条 法人は、基本財産を処分し、又は担保に供することについて、定款の定めるところにより市長の承認を受けようとするときは、基本財産の処分にあっては社会福祉法人基本財産処分承認申請書(様式第8号)に、基本財産の担保提供にあっては社会福祉法人基本財産担保提供承認申請書(様式第9号)に、それぞれ次に掲げる書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。

(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類

(2) 財産目録

(3) 処分し、又は担保に供する物件が不動産の場合は、当該物件の登記事項証明書及び価格評価書

(4) 処分によって得た資産又は担保提供の原因となった借入金等の使途を明らかにする書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(一時評議員及び一時役員選任の請求)

第9条 法第42条第2項又は第45条の6第2項の規定により一時評議員の職務を行うべき者又は一時役員の職務を行うべき者の選任の請求をしようとする利害関係人は、社会福祉法人一時評議員・一時役員選任請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 請求人と法人との関係を明らかにする書類

(3) 一時評議員又は一時役員として選任を請求される者の就任承諾書の写し及び履歴書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

(解散の認可又は認定の申請等)

第10条 法人は、法第46条第2項の規定により解散の認可又は認定を受けようとするときは、社会福祉法人解散認可・認定申請書(様式第11号)に省令第5条第1項各号に掲げる書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。

2 解散の認可又は認定を受けた法人は、解散の登記及び清算人の就任の登記をしたときは、社会福祉法人解散登記等完了届(様式第12号)にこれらの登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(解散の届出)

第11条 清算人は、法第46条第3項の規定により解散した旨の届出をするときは、社会福祉法人解散届(様式第13号)に次に掲げる書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(1) 定款に定める手続を経たことを証明する書類

(2) 財産目録及び貸借対照表

(3) 残余財産及びその処分方法に関する書類

(4) 処分すべき財産の種類及び価格を証明する書類

(5) 負債関係及び負債処理の方法に関する書類

2 前条第2項の規定は、前項の規定による届出をした清算人が解散及び清算人の就任の登記をしたときに準用する。

(清算人就職の届出)

第12条 解散した法人の清算中に就職した清算人は、法第46条の6第5項の規定によりその旨の届出をするときは、社会福祉法人清算人就職登記完了届(様式第14号)に当該登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(清算結了の届出)

第13条 解散した法人の清算人は、法第47条の5の規定により清算結了の届出をするときは、社会福祉法人清算結了届(様式第15号)に清算書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(合併認可の申請等)

第14条 法人は、法第50条第3項又は第54条の6第2項の規定により吸収合併又は新設合併の認可を受けようとするときは、社会福祉法人合併認可申請書(様式第16号)に省令第6条第1項各号に掲げる書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に正副2部を提出しなければならない。

2 吸収合併又は新設合併の認可を受けた法人のうち、吸収合併後存続するもの又は新設合併により設立したものは、吸収合併による解散の登記及び吸収合併による変更の登記又は新設合併による設立の登記をしたときは、社会福祉法人合併完了届(様式第17号)にこれらの登記後の登記事項証明書を添付して、遅滞なく市長に届け出なければならない。

(社会福祉充実計画の承認の申請)

第15条 法人は、法第55条の2第1項の規定により社会福祉充実計画の承認を受けようとするときは、社会福祉充実計画の承認申請について(様式第18号)に省令第6条の13各号に掲げる書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(承認社会福祉充実計画の変更の申請)

第16条 法人は、法第55条の3第1項の規定により承認社会福祉充実計画の変更の承認を受けようとするときは、承認社会福祉充実計画の変更に係る承認申請について(様式第19号)に省令第6条の18各号に掲げる書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(承認社会福祉充実計画の軽微な変更に関する届出)

第17条 法人は、法第55条の3第2項の規定により承認社会福祉充実計画の軽微な変更に関する届出をするときは、承認社会福祉充実計画の変更に係る届出について(様式第20号)に省令第6条の20各号に掲げる書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に届け出なければならない。

(承認社会福祉充実計画の終了の申請)

第18条 法人は、法第55条の4の規定により承認社会福祉充実計画の終了の承認を受けようとするときは、承認社会福祉充実計画の終了に係る承認申請について(様式第21号)に省令第6条の21に規定する書類及び市長が特に必要と認める書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の市長の所轄する社会福祉法人に関する規則の規定による様式により使用される書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(平成29年10月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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市長の所轄する社会福祉法人に関する規則

平成25年4月1日 規則第18号

(平成29年10月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年4月1日 規則第18号
平成26年7月10日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第16号
平成29年10月11日 規則第25号