○小林市職員の時差勤務に関する規程
平成25年3月29日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務条件の多様性を高めるため、また、公務能率や市民サービスの向上を図るとともに職員の健康維持及び年間の総労働時間数の縮減に努めるために、職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成18年小林市規則第41号。以下「規則」という。)第2条第2項の規定による職員の勤務時間(以下「時差勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象職員)
第3条 時差勤務の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務職員、同法第18条第1項に規定する短時間勤務職員及び同法第19条第1項に規定する部分休業の職員
(2) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年小林市条例第44号。以下「条例」という。)第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障があるものの介護をする職員
(3) 1回の勤務に割り当てられる勤務時間が7時間45分を超える職員
(4) その他任命権者が適当と認める職員
(対象業務)
第4条 時差勤務の対象業務は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。
(1) 午前8時30分から午後5時15分までの勤務時間(以下この項において「通常の勤務時間」という。)以外に勤務することにより公務能率又は市民サービスの向上が図られる業務
(2) 各種団体等との会議又は打合せ、公共工事等に関する説明会、徴収業務及び用地交渉その他相手方の都合等により通常の勤務時間以外に実施が予定される業務
(時差勤務による勤務時間等)
第5条 所属長は、時差勤務により公務に対応する必要がある場合は、午前5時から午後10時までの時間帯で、勤務時間及び休憩時間を割り振るものとする。
(時差勤務を命じられた日の取り扱い)
第6条 任命権者は、時差勤務を命じた日にあっては、条例第5条に規定する週休日の振替、条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間の指定及び条例第10条第1項に規定する代休日の指定は、原則として行わない。
2 時差勤務を指定された職員は、原則として当該時差勤務を指定された日において、年次有給休暇(時間単位を除く)を請求することができない。
3 所属長は、時差勤務を命じた職員に対し、特別な事情がある場合を除いて、当該勤務日に、時間外勤務を命ずることはできない。
(命令手続等)
第7条 所属長が時差勤務による勤務を命令するときは、業務への影響を考慮し、原則として当該勤務日の3日前までに時差勤務命令簿(別記様式)により行うものとする。
(出勤簿等)
第8条 所属長は、小林市職員服務規程(平成18年小林市訓令第17号)第3条第1項に規定する出勤簿又はタイムカードに時差勤務による勤務時間等の割り振りを記入するものとする。この場合、その記入については、当該勤務日に「時差」と記入するものとする。
(報告)
第9条 所属長は、総務課長に対し、時差勤務の実施状況について随時報告するものとする。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。