○小林市営住宅等の使用料等収納嘱託員に関する規程
平成25年3月29日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小林市における市営住宅、小集落改良住宅、山村定住住宅及び一般住宅(以下「市営住宅等」という。)の使用料及び入居敷金(以下「使用料等」という。)の収納を行う小林市営住宅等の使用料等収納嘱託員(以下「嘱託員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 嘱託員の職務は、使用料等の収納及びこれに必要な業務とする。
(身分)
第3条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
2 嘱託員は、小林市財務規則(平成18年小林市規則第64号)第207条第1項に規定する分任出納員とする。
(嘱託員の要件)
第4条 嘱託員は、次に掲げる要件を備える者で、市長が適当と認めるものでなければならない。
(1) 小林市暴力団排除条例(平成23年小林市条例第25号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でない者
(2) 市内に住所を有する者
(3) 心身が健全で、信用状態が良好である者
(4) 連帯保証人として、市内に住所を有する者で市長が適当と認めるもの2人を選任している者
(5) 身元保証書(様式第1号)その他市長が必要と認める書類を提出している者
(任用期間)
第5条 嘱託員の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(服務)
第6条 嘱託員は、市長が指定する日時に主管課に出勤しなければならない。この場合、市長は1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で、職務の遂行に最も有利な日時を指定するものとする。
2 前項の規定により出勤した嘱託員は、主管課の長に対し職務についての報告を行うとともに、当該長から必要な指示を受けるものとする。
3 嘱託員は、傷病その他の理由により、市長が指定する日時に職務を遂行できない場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(身分証明書)
第7条 嘱託員は、職務に従事するにあっては市長が交付する身分証明書(様式第2号)を携帯し、納入義務者から要求があった場合は提示しなければならない。
2 嘱託員は、退職又は解任されたときは、前項の身分証明書を直ちに返納しなければならない。
(私用車の職務使用)
第8条 嘱託員は、私用車を職務において使用するときは、私用車職務使用許可申請書(様式第3号)により市長に申請し、その許可を受けなければならない。
(収納金の納入)
第9条 嘱託員は、収納した使用料等をその収納した日に会計管理者の指定する出納員に引き継がなければならない。
(任期途中での退職)
第10条 嘱託員が任期途中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1月前までに、その旨を文書で市長に申し出て、承認を得なければならない。
(異動等の届出)
第11条 嘱託員は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく異動届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名を変更したとき。
(2) 連帯保証人に異動が生じたとき。
(3) 収納した使用料等を亡失し、又は収納事務に係る書類等を損傷し、若しくは亡失したとき。
(職務の引継ぎ)
第12条 嘱託員は、その職を退くときは、速やかに職務を整理し、市長が指定する者に引き継がなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、嘱託員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
(準備措置)
2 この訓令による小林市市営住宅等の使用料等収納嘱託員の任用に係る準備行為は、この訓令の施行前においても行うことができる。
附則(令和2年3月31日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。