○小林市営住宅建替事業に関する要綱

平成25年3月29日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、小林市における市営住宅建替事業を円滑かつ迅速に処理するため必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 建替事業 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第1項第15号に規定する公営住宅建替事業及びこれに準ずる事業(既設公営住宅改善事業を含む。)、並びに公営住宅の用途廃止に係る事業をいう。

(2) 対象者 市長が建替計画の通知をした日における旧住宅の入居者で建替事業の施行に伴い当該旧住宅の明渡しの対象となる者をいう。

(3) 建替住宅 建替事業の施行により新たに建設される市営住宅をいう。

(4) 旧住宅 建替事業の施行により除却等の対象となる市営住宅をいう。

(5) 仮住宅 建替事業の施行期間中、対象者が仮に使用する住宅をいう。

(6) 住替住宅 建替事業の施行に伴い対象者が住み替える市営住宅をいう。

(7) 一般住宅 市営住宅以外の住宅をいう。

(説明会等の開催)

第3条 市長は、建替事業の施行に当たっては、対象者に対し当該事業に関する説明会を開催する等の措置を講ずることにより、入居者の協力が得られるように努めなければならない。

(移転の通知)

第4条 市長は、対象者を旧住宅から移転させようとするときは、相当の移転期間を設けて、当該対象者に移転の通知をしなければならない。

(旧住宅の明渡し)

第5条 市長は、対象者が前条に定める移転期間内に正当な理由がなく移転しないときは、対象者に旧住宅の明渡しを請求することができる。

(仮住宅の提供等)

第6条 市長は、第4条の規定による移転の通知をした対象者に対して、必要な仮住宅を提供し、又はあっせんしなければならない。

2 仮住宅の使用期間は、対象者が仮住宅へ移転した日から建替住宅へ入居した日の前日までとする。

(住替住宅の提供)

第7条 市長は、対象者が住替住宅への入居を希望するときは、その希望に応じて適切な措置を講じなければならない。

(住宅移転承諾書)

第8条 対象者は、建替事業の施行により旧住宅から移転することを承諾したときは、住宅移転承諾書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(移転料の支払)

第9条 市長は、対象者が建替事業の施行に伴い住居を移転するときは、対象者に対して、別表に定めるところにより、移転料を支払わなければならない。

2 前項の移転料は、対象者が移転を完了したときに支払うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、対象者の申し出により市長が必要と認めるときは、対象者が移転を完了する前においても、移転料を支払うことができる。

4 対象者は、前2項の規定により移転料の支払を受けようとするときは、移転料請求書(様式第2号)又は移転料前払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(仮住宅の家賃等)

第10条 対象者が市営住宅を仮住宅として使用する場合の家賃の額は、当該仮住宅の家賃の額とする。ただし、当該仮住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃の額を超えるときは、旧住宅の最終の家賃の額とする。

2 対象者が収入超過者である場合の家賃の額は、前項の規定により決定された家賃の額により、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第8条第2項に規定する方法に基づき算出するものとする。

3 対象者が高額所得者である場合の家賃の額は、当該仮住宅における近傍同種の家賃の額とする。ただし、当該仮住宅の近傍同種の家賃の額が、旧住宅の近傍同種の家賃の額を超えるときは、旧住宅の近傍同種の家賃の額とする。

4 対象者が市営住宅を仮住宅として使用する場合は、旧住宅の敷金をもって当該仮住宅の敷金とする。

(仮住宅の家賃の補償)

第11条 市長は、対象者が一般住宅を仮住宅として使用する場合で、当該仮住宅の家賃の額が旧住宅の最終の家賃の額を超えるときは、仮住宅に居住する期間(仮住宅に入居した日の属する月から仮住宅を退去した日の属する月までをいう。)の各月の仮住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を減じた額を合計した額を補償することができる。

2 前項に規定する補償金は、必要に応じ、前払することができる。

3 対象者は、補償金の支払を受けようとするときは、仮住宅補償金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

4 第1項に規定する各月の仮住宅の家賃の額から旧住宅の最終の家賃の額を減じた額が4万円を超えたときは、4万円として補償金を算出するものとする。

(建替住宅への入居)

第12条 対象者は、建替住宅への入居を希望するときは、建替住宅入居申込書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(入居の決定)

第13条 市長は、前条の規定により当該建替住宅への入居を決定した者に対し、建替住宅入居決定通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

(建替住宅の家賃の特例)

第14条 対象者が建替住宅に入居する場合の家賃の額は、市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年小林市条例第199号。以下「条例」という。)第40条の規定により算出した額とする。

(世帯分離)

第15条 市長は、対象者が建替住宅又は住替住宅に入居する場合において次の各号に掲げる要件に該当するときは、同居親族を世帯分離により建替住宅又は他の市営住宅に入居させることができる。

(1) 旧住宅の最終の入居者で当該住宅の入居承認を得たものであること。

(2) 家族が6人以上であり、かつ、親子又は夫婦を中心として独立の生計を営む2以上の世帯で構成されていること。

(3) 条例第6条に規定する入居資格を有していること。

2 対象者は、前項に規定する世帯分離をしようとするときは、世帯分離申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、世帯分離を承認したときは、世帯分離承認・不承認通知書(様式第8号)により申請者にその旨を通知しなければならない。

4 世帯分離により旧世帯から分離したものについては、第9条から第14条までの規定は適用しない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、建替事業に関し必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月30日告示第53号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式により使用されている書類は、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

別表(第9条関係)

建替住宅移転補償基準

区分

移転料の項目

金額

基本額

屋内動産移転料

103,400円

一般動産移転料

38,600円

142,000円

別途加算額

ピアノ

移転料 1台*13,700円

調律料 1台*13,200円

26,900円

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小林市営住宅建替事業に関する要綱

平成25年3月29日 告示第55号

(平成31年4月1日施行)