○小林市ファミリー・サポート・センター運営委員会設置要綱

平成25年3月29日

告示第57号

(設置)

第1条 本市におけるファミリー・サポート・センターの適正な運営管理を図るため、小林市ファミリー・サポート・センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について必要な事務を行う。

(1) ファミリー・サポート・センターの運営に関すること。

(2) ファミリー・サポート・センターの運営形態に関すること。

(3) 地域における子育て支援の促進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、ファミリー・サポート・センターの運営に関し必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員20人以内をもって組織する。

2 委員長は、こども課長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 市の区域内の公共的団体等が推薦する者

(2) 公募により選出された者

(3) 関係行政機関の代表

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、委嘱又は任命された時における当該身分を失ったときは、その職を失う。

3 委員は、再任することができる。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見又は説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、こども課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

小林市ファミリー・サポート・センター運営委員会設置要綱

平成25年3月29日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第57号
令和4年12月28日 告示第244号