○小林市ファミリー・サポート・センター運営委員会設置要綱
平成25年3月29日
告示第57号
(設置)
第1条 本市におけるファミリー・サポート・センターの適正な運営管理を図るため、小林市ファミリー・サポート・センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について必要な事務を行う。
(1) ファミリー・サポート・センターの運営に関すること。
(2) ファミリー・サポート・センターの運営形態に関すること。
(3) 地域における子育て支援の促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ファミリー・サポート・センターの運営に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員20人以内をもって組織する。
2 委員長は、こども課長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市の区域内の公共的団体等が推薦する者
(2) 公募により選出された者
(3) 関係行政機関の代表
(4) その他市長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、委嘱又は任命された時における当該身分を失ったときは、その職を失う。
3 委員は、再任することができる。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の者の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取等)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見又は説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、こども課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月28日告示第244号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。