○小林市特定保育所利用者負担額収納業務の私人委託に関する事務取扱要綱
平成25年3月29日
告示第59号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)附則第6条第1項に規定する特定保育所における保育の利用に係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)の収納業務(以下「委託業務」という。)を社会福祉法人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(委託業務の実施等)
第2条 委託業務は、委託を受けた社会福祉法人を代表する者(以下「保育園長」という。)が行うものとする。
2 委託業務は、一会計年度を基本として委託するものとする。
(委託業務の内容)
第3条 委託業務の内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者負担額の収納に関すること。
(2) 利用者負担額の納付指導に関すること。
(3) その他前2号に関連すること。
(収納金の払込)
第4条 保育園長は、収納した利用者負担額を速やかに市長が指定する指定金融機関又は収納代理金融機関へ払い込まなければならない。
(委託料)
第5条 市長は、委託業務に係る委託料として、別表の定員の区分に応じ定める基本額に歩合額を加えた額を月額とし、保育園長に支払うものとする。
2 前項の規定によるもののほか、一会計年度を通じて委託を受けた場合で当該委託期間を通じて未収金が無い場合は、委託期間終了後に5万円を加算して支給するものとする。
2 前項の規定による審査の結果、請求内容に不適切な箇所がある場合は、市長は保育園長に対し、その箇所についての聞き取りをし、必要に応じ請求の是正を求めるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第7条 保育園長は、委託業務に係る契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(個人情報の保護)
第8条 保育園長は、収納業務の遂行に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及びその他の関係法令を遵守し、知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その契約期間が満了した後も同様とする。
(賠償責任)
第9条 保育園長は、故意又は過失により委託業務に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委託業務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(小林市保育料徴収嘱託員に関する要綱の廃止)
2 小林市保育料徴収嘱託員に関する要綱(平成18年小林市告示第103号)は、廃止する。
附則(平成27年3月31日告示第98号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月21日告示第18号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第88号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
基本額 | 利用定員 | 月額 |
40人以下 | 1,100円 | |
41~80人 | 3,600円 | |
81~110人 | 8,000円 | |
111人以上 | 12,000円 | |
歩合額 | 収納額の1%とする。 |