○小林市情報化推進本部設置要綱

平成25年3月29日

告示第62号

(設置)

第1条 小林市の情報化を総合的かつ効果的に推進し、情報化施策を円滑に実施するため、小林市情報化推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部は、市長の指示に基づき次に掲げる事務を実施する。

(1) 情報化の推進に係る計画の策定及び評価に関すること。

(2) 電子自治体の推進に関すること。

(3) 地域情報化の推進に関すること。

(4) 情報セキュリティ対策の推進に関すること。

(5) 電子計算組織の利用及び管理運営に関すること。

(6) 重要な情報システム等の構築、変更等に関すること。

(7) 情報化に係る課題と対策に関すること。

(8) その他情報化の推進に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は副市長を、副本部長は総合政策部長の職にある者を、本部員は別表第1に掲げる職にある者をもって充てる。

(本部長及び副本部長の職務)

第4条 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。

2 本部長は、本部の会議の議長となる。

3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、職務を代理する。

(本部の会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部の会議は、本部員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

4 本部長は、本部の会議の結果を市長に報告しなければならない。

5 第2項の規定にかかわらず、本部長が必要と認めたときは、本部の会議を開かずに情報化推進委員会からの報告を本部の意見として、市長に報告することができる。

(情報化推進委員会)

第6条 本部に情報化推進委員会(以下「委員会」という。)を置き、次に掲げることについて調査、研究、調整及び審議する。

(1) 第2条の事務に関すること。

(2) 本部に付議すべき事項に関すること。

2 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は第2条の事務に係る情報化の推進を担当する課(以下「業務担当課」という。)の課長又は監の職にある者を、委員は別表第2に掲げる職にある者をもって充てる。

4 委員会の会議は、必要に応じて委員長が召集し、議長となる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の会議に関係者又は関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

6 委員長は、委員会の会議の結果を結果報告書(別記様式)により企画政策課に報告するとともに、その報告書に必要に応じて企画政策課の意見を付して本部長に報告するものとする。

(業務部会)

第7条 委員会に業務部会を置き、次に掲げることについて具体的な調査、研究、調整等を行う。

(1) 委員会において協議する事項に関すること。

(2) 委員長から指示を受けた事項に関すること。

(3) 重要な情報システム等の構築、変更等を実施する場合に必要とされる事項に関すること。

2 業務部会は、委員長が指名する職員をもって充てる。

3 業務部会に業務部会長を置き、業務部会の構成員のうち委員長が指名する主幹をもって充てる。

4 業務部会長は、必要があると認めるときは、業務部会員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 業務部会長は、業務部会の結果を結果報告書により委員会に報告しなければならない。この場合、当該報告書には企画政策課の意見を付して行わなければならない。

(決定の執行)

第8条 本部から市長に報告された事項で市長がその推進等を決定したものは、その業務を所管する部署において執行するものとする。

2 前項の場合において、所管する部署が定め難いときは、本部又は委員会の会議で調整を行い、本部が所管すべき部署を決定するものとする。

(アドバイザー)

第9条 本市の情報化の推進について助言を得るため、本部、委員会及び業務部会(以下「各会」という。)にアドバイザーを置くことができる。

2 アドバイザーは、情報化に関する専門的な知識及び経験を有すると認めた者の中から市長が委嘱又は任命する。

3 アドバイザーは、各会長の求めに応じ各会に出席し、必要に応じ意見を述べるものとする。

(承認)

第10条 業務担当課において重要な情報システム等の構築、変更等を実施する場合は、あらかじめ第7条第1項第3号の規定による業務部会の調整等を受けた後、当該業務部会を通じ委員会の承認を得なければならない。

(庶務)

第11条 本部の庶務は、企画政策課において処理する。

2 委員会及び業務部会の庶務は、それぞれ委員長及び業務部会長が属する課が処理する。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(小林市電子計算組織管理運営委員会設置要綱及び小林市情報化推進委員会設置要綱の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 小林市電子計算組織管理運営委員会設置要綱(平成18年小林市告示第11号)

(2) 小林市情報化推進委員会設置要綱(平成18年小林市告示第13号)

(平成30年3月31日告示第61号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日告示第244号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

総務部長

経済建設部長

市民生活部長

健康福祉部長

須木総合支所長

野尻総合支所長

会計管理者

教育部長

上下水道局長

別表第2(第6条関係)

総務課長

財政課長

企画政策課長

市民課長

税務課長

ほけん課長

福祉課長

長寿介護課長

須木庁舎住民生活課長

野尻庁舎住民生活課長

学校教育課長

市職労書記長

その他委員長が指名した課長

情報政策担当主幹

画像

小林市情報化推進本部設置要綱

平成25年3月29日 告示第62号

(令和5年4月1日施行)