○小林市障がい者虐待防止センター設置要綱
平成25年4月1日
告示第76号
(設置)
第1条 障がい者に対する虐待を防止し、併せて養護者に対する支援等を実施するため、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第32条第1項の規定に基づき、小林市障がい者虐待防止センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小林市障がい者虐待防止センター | 小林市細野300番地 (福祉事務所内) |
(業務)
第3条 センターが行う業務は、次のとおりとする。
(1) 養護者、障がい者福祉施設従事者等及び使用者による障がい者虐待に関する通報又は届出の受理
(2) 養護者による障がい者虐待の防止及び養護者による障がい者虐待を受けた障がい者の保護のための障がい者及び養護者に対する相談、指導及び助言
(3) 障がい者虐待の防止及び養護者に対する支援に関する広報その他の啓発活動
(4) 障がい者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応等の適切な支援を行うため、関係機関との協力体制の整備や相談支援体制の強化
(休業日及び利用時間)
第4条 センターの休業日は、小林市の休日を定める条例(平成18年小林市条例第2号)第2条第1項に規定する日とする。
2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前2項の規定は、特に事情がある場合及び緊急の場合には適用しない。
(緊急時の体制)
第5条 センターの業務に従事する者は、夜間又は休日の緊急の場合に備え、迅速な対応ができるよう体制を整えておかなければならない。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し平成24年10月1日から適用する。